最高裁の政治判断を許さず、
 処分撤回・原職奪還の実現へ!


高裁勝利判決から1年半。
 全ての仲間の皆さんの、4・28反処分闘争へのご支援に、心から感謝申し上げます。
 私たちは、昨年6月30日、東京高裁において、「4・28被免職者=原告7名全員の懲戒免職処分を取り消す」という判決を勝ち取りました。4・28闘争に心を寄せる全ての仲間の皆さんと共に勝ち取った、画期的な勝利判決でした。
 1979年4月28日、郵政省当局は、全逓反マル生闘争に対して、懲戒免職55名(東京)など全国8千名を超える大量・過酷な報復処分を発令しました。そして、全逓本部は、1989年の「連合」発足を機に、闘いも被免職者も切り捨てました。 以降、私たちは、自力・自前の闘いで「処分撤回・原職奪還」を勝ち取るべく、 「4・28連絡会」を立ち上げ、職場内外を貫く全国の仲間たちに支えられて闘い抜いてきました。
 高裁勝利判決は「反マル生闘争は労働組合としての争議であり、被免職者は本部の指令に忠実に従ったにすぎず、懲戒免職処分は許されない」と、明確に処分の不当性を断罪しました。
 しかし、郵政公社は最高裁に上告しました。4・28処分から四半世紀を超えてなお、被免職者の職場復帰を拒み続けようというのです。
 郵政公社の上告理由に、何ら理はありません。戦後の長い郵政労使紛争の歴史を見ても、本部の指令に従った一般組合員が争議行為を理由に免職処分を受けた例は1件もありません。名古屋中郵事件最高裁大法廷判決でも「郵便法79条は、争議行為の場合は、単純参加者は処罰せず、指導的行為のみを罰する趣旨と解すべき」と判示しています。刑事事件と民事事件の違いはあっても、高裁勝利判決は「過去の判例」に合致したものです。前例も判例も無視した処分が4・28処分だったのです。
 私たちは最高裁でも必ず勝てると確信しています。もし、最高裁が高裁判決をひっくり返すとしたら、前例も過去の判例も無視した前代未聞の政治的判断という以外にありません。しかし、担当する最高裁第三小法廷は、6・30高裁勝利判決から1年半が過ぎようという今になっても、判断を出していません。現在の郵政民営化攻撃の中で、高裁勝利判決を確定させることに危惧を覚えた政治的判断としか言い様がありません。
 こうした最高裁の不当な対応を許さず、この秋年末、私たちは、郵政当局の争議責任を追及する現場実力の闘いを展開してきました。

 現場実力の闘いで

 9月21日に郵政公社本社闘争、9月27日には兵庫県人会の講演会で公用車を降り立つ郵政公社生田総裁をその面前で弾劾し、10月19日には大崎局闘争、11月1日には東京中郵での年賀はがき発売セレモニーに出席中の生田総裁に対して、宣伝カーで5回も周回してシュプレを叩きつけ、11月18日に向島局闘争、12月16日には大崎局闘争と、当該局や公社総裁の処分責任・争議責任を徹底追及し、処分撤回・職場復帰を迫る現場実力の闘いを、警察権力の介入をはね返しながら展開してきたところです。
 最高裁の判断・結論がどうなるかわかりませんが、私たちは、闘いの行方を最高裁の判断に委ねることなく、これまで皆さんと共に築いてきた連帯・共闘の力で、最後の勝利を勝ち取るその瞬間まで闘い抜いていく決意です。

 民営化攻撃との闘いはこれからだ

 郵政職場は、今、分割民営化=大量首切り攻撃の真っただ中にあります。10月14日、郵政民営化法案が参院で可決・成立し、2007年10月から、持ち株会社 「日本郵政株式会社」の下で、「郵便局株式会社(窓口)」「郵便事業株式会社」 「郵便貯金銀行」「郵便保険会社」の4つの事業会社に分社化・民営化する、どの会社に雇用されるのかは「施行日の2週間前までに通知すればよい」というものです。 民営化法で「公社職員全員の雇用を保障する」、付帯決議で「民営化後の職員の雇用安定化に万全を期すこと」と定めてはいても、「会社規模は新経営陣の判断に任せる」と立場で、7万人の本務者削減が計画されていると言われています。
 国鉄分割民営化の時も、政府は国会で「一人も路頭に迷わせない」と約束し、付帯決議も「所属労組で差別されないよう特段の留意をする」と定めましたが、結果は何ら守られることはありませんでした。
 職場は、民営以前にすでに、JPU(全逓)本部を取り込みながら、非常勤化・アウトソーシングなど大規模な本務者削減合理化、賃金切り下げ、人材活用センター構想など激しい攻撃にさらされ、10時間深夜勤の連続勤務、集配12時間拘束、強制配転など、死者まで出す最悪の労働環境になっています。JPU本部は、法案成立前は「民営化阻止のために、公社を黒字にしろ」と合理化を後押しし、成立後は「民営化はビジネス展望のチャンス」(米田企画部長)などと臆面もなく語り、「強い会社作りのため」と称して、「労使懇話会」の設置まで決めたのです。
 来年2月9日(木)〜10日(金)の二日間、東京・日本青年館でJPU(全逓)第61回臨時全国大会が開催されます。代議員選挙、支部委員会、職場集会などを、民営化攻撃=大量首切り攻撃に屈伏・加担するJPU本部を許さない職場からの怒りの声で埋め尽そう。
 私たち4・28連絡会は、職場で働き、苦闘する仲間たちと共に、こうした攻撃を打ち破り、4・28闘争勝利!職場に労働者の権利を築く闘いをきり結んで闘う決意です。
 共に頑張りましょう。

      4・28反処分闘争の勝利・職場闘争の前進へ!
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  ●12/16大崎局前闘争

 「関係ない」「受け取る必要ない」
     と居直る総務課長を追及

 
12月16日。東京もこのところ寒さが一気に厳しくなってきたが、15名の仲間が結集。午後1時、局窓口前はワゴンを出して年賀はがきの販売をしていたが、我々が登場するや、携帯5で総務に連絡。ワゴンを片付け、店じまい。そして、代わりに、工事用の三角コーンとバーを2組出して「立入禁止」の下げ札。ドア内側には総務課長が立ち、いつものピケット体制。
 利用者や通行人にビラを渡す。当該がマイクで訴える。「頑張って下さい」の声もかかる。そして、団交要求書を手に申し入れ。総務課長が立ちふさがるので、職員通用口へ。通用口には鍵が。インターホンで「4・28連絡会です。畠添局長はいますか」。女性職員が「少々お待ち下さい」と言ったきり、二度とインターホンはつながらない。そして、総務課長は我々の団交要求に対して、「関係ない」「受け取る必要ない」「局長はいない」を繰り返すだけ。自分が何を言ってるのかわかってるんだろうか。高裁判決で大崎局での免職が取り消され、職場復帰命令が出されているのではないか。関係ないどころか、局長自ら受け取るべきものだ。抗議のシュプレを叩きつけた。解散後、大崎署のいつもの公安が自転車で到着。
              
        12・16大崎局闘争

  アクションプラン・フェーズU
    際限なき本務者削減計画

 今年2月、郵政公社は「2年後の明るい将来展望を切り開くため」と称して、「郵便内務のアウトソーシング」や「郵便内務の10時間2交代制」「郵便ネットワークの再構築」など徹底した人減らし・1万人削減合理化を現場労働者に強要する「アクションプラン・フェーズU」(05年〜06年の2年間の行動計画)を策定しました。 JPU本部は、このフェーズUを、今夏の第60回奈良大会で「民営化を阻止するために、増収増益をめざして効率化と生産性を高めるために」「積極的・能動的に対応する」と、「フェーズT」1万9千名削減に続き、全面的に賛成してしまったのです。そして、その具体的提案が9月16日に組合に提示され、同日付の組合情報「UIーNET183号」で下ろされてきました。
 減員総数は1万1千人を超える3事業全般にわたる本務者削減計画は次元を画する内容です。まさに民営化の先取りそのものです。例えばアウトソーシングでは、郵便課定員50人程度の局で内務事務を部外委託して35人を減員するというのです。減員率は何と70%です。これを郵便課定員50人以上の普通局全局で実施するというのです。フェーズUでは1万1千人減員ですが、この減員数に含まれているのは、アウトソーシングで言えば、今年度の実験局1局、来年度の各支社1局づつの11局、計12局269人でしかありません。19年度からは全普通局実施に伴う大量の人員削減が待ち受けているのです。
 また、「2ネット方式」(旧・新集配システム)も、受箱配達を非常勤でと言うが、非常勤が集まらない、欠員が埋まらないのが実情です。本務者の欠員も同様で、「対面」「受箱」を兼ねての配達になっている実態もあります。「物数減に伴う減員」として2500人もの減員を提示していますが、現在の欠員状態や、書留・小包の夜間再配達や、冊子小包の大幅な増加や追跡システムの入力などの新施策などで、むしろ作業量は増大しているのです。こんなフェーズUを認めるわけにはいきません。

〔アクションプランUに係わる各種施策について〕(UIーNET183号)
【郵便関係】
◎郵便内務のアウトソーシング
 趣旨〜窓口、計画事務以外の郵便内務事務について部外委託を行なう。
 施策概要〜郵便課計画人員50人以上の全普通局を対象として、以下の業務を部外委託することで減員する。
    差立作業:郵便物の消印、差立区分、輸送容器への納入
    到着作業:輸送容器の開披、配達区分、外務職員への交付、転送、返還処理汚損郵便物の修復
 減員数〜平成17年度 1局 35人(17年度中に実施)
     平成18年度 11局(各支社1局) 234人(19年2月実施)
◎郵便内務の10時間2交代制勤務
 趣旨〜アウトソーシングの対象にならない深夜帯勤務を行なっている郵便局で実施する。
 施策概要〜本務者の勤務時間基本型を「10時間/日」とし、現在の5勤2休から4勤3休の勤務体系に移行する。昼間帯の重複配置のロスを解消することにより減員する。
 減員数〜平成18年度 335人(19年3月実施)
◎物数減等に伴う要員配置の見直し
 対象局〜〓普通局(内務・外務)、〓特定局(外務)
 減員数〜平成17年度 2434人(18年3月実施)
     平成18年度   43人(19年3月実施)
◎2ネット方式の実施《編集部注:具体的実施計画は11月4日に提示〜別掲》
 趣旨〜現在の集配システムを「集荷を含めた対面配達」と「受箱配達」に分けた、2ネット方式を構築する。
 施策概要〜〓「対面配達」は、書留、配達記録、速達、小包などの高付加価値郵便物の配達および付随
          する営業活動を行なうこととし、原則として本務者。また、委託による小包配達は、原則と
          して職員への切り替えを行なう。
        〓「受箱配達」は、普通通常、冊子小包のみの配達を行なうこととし、箱配達に従事する6割
          を非常勤職員に転力化する(4割は本務者)。      
        〓単独計画人員配置の普通局全局で実施。
          減員数〜平成17年度 2621人(18年2月実施)
                平成18年度 1895人(18年8月実施)
◎郵便ネットワークの再構築(集配拠点の再編:配達デポ方式)
 施策概要〜概ね30km圏内を1エリアとして、各集配局で扱う郵便物の差立又は配達の局内作業を、拠点局で集中処理を行うとともに、配達デポ局では、外務員が、配達のほか内務事務(窓口以外)及び輸送を行なう。
 減員数〜平成17年度  98人(施行局の評価を行ない実施)
     平成18年度 532人(18年度から計画的に実施)
◎都市部における集中処理局と配達専門局への機能分離
 計画の概要〜都市部の郵便ネットワークを再構築する。
  「集中処理局」化する集配局を書状区分機を集中配備し、道順組立差立等の集中処理を行う。周辺の集配局を 「配達専門局」とする。
   郵便内務職員(窓口職員を除く)は原則、集中処理局に配置し、配達専門局には外務員のみを配置する。
 実施時期〜平成17年度・さいたま新都心郵便局を集中処理局として、周辺集配局2局程度を配達専門局化する。
 平成18年度・さいたま新都心局及びさいたま中央郵便局を集中処理局として、周辺地域(33地域内)集配局8局を配達専門局とする。 減員数〜平成17年度 9人平成18年度 32人
【貯金関係】
◎外務職員の非常勤化
 施策概要〜各年度1局当たり1人を上限。
 減員数〜800人(18年3月及び19年3月実施)
◎外務事務の見直し
 施策内容〜内務職・外務職区分の見直しの検討に踏まえ、コンサルティングセールス、ロビーセールスなどの渉外活動への外務員の再配置に伴うもの。
 減員数〜1300人(19年3月31日実施)
【保険関係】
◎集金事務の非常勤化
 趣旨〜本務者が募集活動・契約維持に専念できる体制を構築する。
 減員数〜660人(18年3月及び19年3月実施)
【小規模局関係】
◎総合計画人員配置局における外務職員のスリム化と集金事務の効率化
 減員数〜240人(貯金外務120人、保険外務120人)
【共通関係】
◎共通事務の効率化
 施策内容〜普推連ブロックを1単位として、その幹事局に共通事務の集約・効率化。      事務全般について、権限委譲、廃止、簡素化、転力化し、事務量削減。      総務課長の廃止も含めた組織の見直し。
 減員数〜300人(18年度定期人事異動期に実施)

* * * * * 

 2ネット方式の17年度実施計画
    減員数 2,677人《11月4日提示》

【実施予定局数】441局(支社別内訳は別紙2)
【減員数】〓 2,677人(外務)
     〓 発生予想過員は、周辺の欠員局に配転を行なう。
【実施予定時期】〓実施日 平成18年2月1日以降準備でき次第。
        〓減員実施日 平成18年3月31日
     ※荻窪局(東京支社管内試行局)については、1ネット方式の試行を中止し、2ネット方式に切り替える。

11・26民営反対!討論交流会 開催
 11月26日、東京・文京区民センターで18名が参加して開催した。
 2年後の07年10月に分社化・民営化がスタートする。民営化の狙いや、当面する合理化攻撃、来年2月のJPU臨時大会に対する闘いなどを討論した。また、4・28被免職者の神矢、徳差、日本橋局で免職になった高倉さんも参加し、現状と支援を訴えた。出された主な意見は、
 ・現在、職場では「民営化週報」が配布されているが雇用問題の記述が非常に多い。  「民営化=首切り」のいう不安が多いからだ。
 ・パワーアップ研修は、東京で300名、近畿で400名、全国で3000人以上  と言われている。人活センター構想と合わせて考えれば「新会社に行かさない体  制を構えている」と思って構え直すべきではないか。「雇用不安はない」と武装  解除してしまうのは危険ではないか。
 ・破綻している国家財政と郵貯・簡保の残高350兆円という関係の中で、郵政民  営化の狙いを考える視点も必要ではないか。モデルとなったニュージーランドや  ドイツポストの現在の失敗も見ていく必要がある。
 ・法案が通ったからといってあきらめるわけにはいかない。労働組合の役割をとら  え返して、土台からひっくり返していきたい。
 ・職場に運動をつくっていくことだ。そのためにも、4・28や日本橋の処分撤回  闘争に勝つことが大事だ。
 終了後は、懇親会も。

 ●「関西トランスポート不当解雇事件」11/11神戸地裁が決定
「組合つぶしの不当解雇」と認定
 滑ヨ西トランスポートは加古川局の小包下請会社。小包1個につき105円という完全歩合制で1日12時間労働の時もある。個数が少ない時は1日2千円にしかならない日もあった。今年3月、加古川局職場11名中8名で組合結成(関西合同労組関トラ分会)。会社は5月25日、局との契約を2年も残して撤退を決め、11名全員に「6月30日付け解雇」の通告を行なった。加古川局は「契約打ち切りは会社の都合によるもの」などと言うが、下請会社の組合が結成されたことを嫌った郵政当局の主導で契約打ち切り・全員解雇が行なわれたのは明らかだ。
 関トラ分会は、全逓加古川分会をはじめ地域の支援を受け、二波のストライキを打って闘った。6月30日、会社は解雇を強行。組合には4名が残って、地労委に不当労働行為救済申立てを行なう一方、神戸地裁に「地位保全・賃金仮払い」を求めて仮処分裁判を提訴。その決定が11月11日に出されたのである。
「解雇ではなく請負契約を解約しただけ」  こんなふざけた会社主張を許せるか!
 会社主張は「債権者ら(労働者)と債務者(会社)との契約は雇用契約ではなく、請負契約である。本件解約告知(解雇通告の事)は、請負契約を解約したにすぎないから、解雇であるとの請求者らの主張は失当である」に尽きる。
 しかし、裁判所は、2名の労働者については「雇用保険料、社会保険料が控除され、所得税が源泉徴収され、使用従属性が認められる」「配達には会社の車を使用し、車の維持費もガソリン代も会社が負担し、制服も貸与しており、会社から独立して事業を行なう者とみることは困難であり」「実質的に雇用契約と認めるのが相当」とした。 そして、「解約告知」についても、「大多数が組合の組合員となり、分会を結成したことを嫌悪して、加古川郵便局との委託契約を解消し、これを表向きの理由として契約を解約したものと推認するのが相当であり」「合理的理由を欠き、社会通念上認められず、濫用として無効というべき」「労働契約上の権利を有する地位にある」としたのである。
 裁判所は、上記2名の「労働契約上の地位」を認めたものの、賃金仮払いは内1名についてのみ認め、もう一人については「アルバイト収入があるから」として仮払いを認めない(従って、地位を仮に定める必要性も認めない)という不当決定。
 さらに、許せないことに、他の2名については、「会社との間で、自車持ち込み (傭車)の契約をしている点で事業者性が認められる」「雇用保険料や社会保険料が控除されていないし、所得税の源泉徴収もない」「従って、請負契約と認めるのが相当」として、請求の全てを却下したのである。車持ち込みであっても、小包1個の120円(15円高いだけ)という完全歩合制、その上ガソリン代も出ないのだ。そして、「請負」だからとして、労基法や労組法も適用しない。しかし、労働実態は4名とも全く同じだ。まさに「偽装請負」でしかない。
 闘いはこれからです。今後とも支援を!
 阪神東支部書記長への強制配転を許さない闘いに
 
JPU近畿地本が妨害文書
 
9月5日、JPU(全逓)阪神東支部・酒井支部長に、県を越えた「大阪西局」への人事交流=強制配転の内示があった。酒井支部長は7月の支部大会で再任されたばかりだった。明らかに、この間の阪神東支部の活動に対する組織介入だった。支部は「現役支部長の配転は認められない」として、地本を通じて配転の中止を求め、また、支部内での署名運動を取り組み、発令直前の9月13日には、尼崎労働福祉会館で組合員ら330名が結集しての抗議集会も闘われた。
 しかし、当局は9月15日に発令を強行したのである。酒井支部長は人事院公平審査で争う決意を固め、また、地域の尼崎地区労・人権平和センターも「近畿支社への抗議FAX」や「郵政職場の不当労働行為を正す会/12・6結成集会」などを呼び掛けていた。
 こうした闘いに対して、何と!JPU近畿地本は、各支部長宛てに、地区労に悪罵を浴びせ、闘いを妨害する文書を発出したのである。全く許せないことだ。以下、抜粋して公表したい。
 なお、12・6集会は160人の結集で勝ち取られた。

 JPU近畿各支部長殿               2005年11月22日
                            JPU近畿地方本部
                           執行委員長 山脇和夫
 〜略〜
 今回、尼崎地区労より上記のような要請が行なわれているようですが、この活動はJPU近畿の活動として提起されたものではなく、労使関係を基盤に置くことのない部外労働団体の運動提起です。
 〜略〜
 JPU近畿としては、今回行なわれつつあるこうした要請は「労使パートナー宣言」を踏みにじり、民営化への移行、民営化後の雇用確保等に悪影響を及ぼすものと考えます。
 なお、JPUは連合運動への収斂をめざし地区労運動の整理を進めており、JPU近畿においてはすでに地区労運動を整理して活動展開しているところです。
 それぞれの機関が、JPU運動の理念の下で適切な対応をされるよう改めて要請するものです。                             以上 
 本部は公社に「上告取下げ」を要求しろ!
  
被免職者がJPU本部と話し合い
 11月2日に、水道橋・全逓会館会議室で、4・28被免職者とJPU中央本部が話し合いを持った。被免職者は大崎局・神矢、向島局・徳差、赤羽局・池田。本部側は高橋総務部長(北海道出身)、増田組織部長(近畿出身)など4名。
 1点目は謝罪問題。1991年不当に組合員資格を剥奪され、最高裁勝利決定で8年ぶりに組合員資格を取り戻したが、本部からは一貫して謝罪がない点だ。2点目は4・28処分を取り消した高裁勝利判決の上に、労働組合として公社に対して「上告取下げ」を要求しろという点だ。
 増田組織部長は「(闘争終結を決めた)99臨中も千葉大会も民主的手続きで決定したもので、何ら問題ない」「(組合員資格を戻した)最高裁決定には納得してないから、謝罪の必要はない」と居直り、高橋総務部長も「99臨中、千葉大会を受け、当時の全逓として『裁判関係にはタッチしない』と決めた。すでに整理済みであって、高裁判決があったからといって、上告取下げを求める立場ではない。すでに当事者ではない」と開き直る。
 被免職者は、
*「みなみ支部支部長も『最高裁決定に納得してないから、それなりの対応をさせてもらう』と言って、悪意を持って被免職者の組合室立ち入りを拒絶したりした。あなた方本部役員のそういう姿勢が、現場役員の不当な対応を引き出してしまっているとは思わないのか」
*「4・28不当処分を取り消した高裁勝利判決をJPUは労働組合としてどう評価するのか。いい判決なのか、悪い判決なのか、一体どっちだ」「勝利判決を確定させ、処分撤回と被免職者の職場復帰を勝ち取るのは、労働組合の最低限の責務ではないのか」「反マル生闘争は本部の指令で闘われ、4・28処分は全逓に対してかけられた攻撃ではないか!」と追及する。
 しかし、本部は居直りを繰り返すばかりだ。
 また、組合室への立ち入り制限など、被免職者の組合員としての権利侵害については、「組合員としての資格を認めているので、本部として改善すべき点、現地対応すべき点など、地本と協議して必要な対応はしていくので今後の意見を聞かせてほしい」として、「組合室立ち入りについては、前日までに言えば入れるようにする」「支部大会・委員会の公示文書を送付し、傍聴もできるようにする」等の回答が行なわれた。

〜短信コーナー〜
争議団全国交流会 関西開催に向け、
   福岡で第3回企画会議

 
来年3月12・13日の全国交流集会のための企画会議を11月13日福岡で開催、全国から33名が結集。全国争議団の日常的交流・共闘も深まり、互いになくてはならない関係になっている。各地の争議状況を報告しあい、交流集会の具体的企画内容を討論。会議後は、福岡の仲間の案内で、鍋料理。旨い刺身の差し入れも。翌日は、11月行動日誌にある通り、3つの現場闘争をのべ128名で闘った。

立川反戦ビラ弾圧、高裁で逆転不当判決!
 12月9日、誰もが地裁判決を踏襲して無罪を確信していたが、結果は有罪(罰金)判決。立川自衛隊監視テント村の仲間が行なった自衛隊官舎への反戦ビラ投函を「住居侵入罪」として2004年2月27日、6ヶ所のガサと3名逮捕、そして起訴、75日間に及ぶ長期勾留、求刑は懲役6ヶ月というまさに運動潰しの弾圧だ。2004年12月16日、東京地裁八王子支部は「ビラ投函は憲法が保障する政治的表現活動の一態様であり、民主主義社会の根幹をなすもの」「ビラ配布の態様も刑罰を加えるほどの違法性はない」として無罪判決とした。しかし、高裁判決は何だ!中身はA4でわずか3頁、「表現の自由が尊重されるべきものとしても、他人の権利を侵害してよいとはならない」と全く無内容に書かれているだけだ。ただちに上告した。マンションへのビラ入れや「日の丸・君が代」に反対する学校前でのビラまきにも逮捕弾圧が相次いでいる。私たち争議団にとってもビラ入れやビラ配布は必須の活動だ。こんな判決を許すわけにはいかない。

編集後記
■11月14日、4・28連絡会の事務所にパンパンに膨らんだエクスパックが届いた。差出は「JPU組合員」となってる。開けて見ると、「記念切手」「はがき(今年の暑中見舞い用)」が大量に入っている。換算すると2万円分以上あった。この贈り物の曰く(事情)や「組合員さん」の置かれている職場状況や組合状況を想像たくましく考えてみたりした。ともあれ、連絡会財政もこのところ非常に厳しく、有り難く使わせてもらうことにした。ありがとうございました。
■12月7日、忘年会を見違える程きれいで広くなった事務所で。参加は10名。新鮮な刺身の盛合せに、手作りの漬物(鮭のはさみ漬け)、そして豚シャブ。酒の差し入れも豊富で楽しいひとときを過ごした。来年をきっといい年にしてみせる!と乾杯。ほんとかなァ。