●最高裁は郵政公社の上告を棄却せよ!

 原告団「答弁書(反論)」提出

 6月30日の高裁勝利判決から半年になろうとしている。
 郵政公社は、処分から25年を経てなお被免職者の職場復帰を拒み、7月13日、最高裁に上告受理の申立てを行ない、9月2日には上告受理申立て理由書を提出した。 10月4日、最高裁第三小法廷から「裁判記録到着通知書」が送達され、いよいよ、郵政公社の上告受理申立て理由の可否が第三小法廷で判断されることになる。
 その判断とは。
 公社の上告が受理されるのは、「高裁判決が、最高裁判例・高裁判例と相反する場合その他の法令解釈の重要な事項があるとき」に限られ、そうでなければ受理されず、高裁勝利判決は確定する。
 しかし、受理されれば、@受理して上告を棄却するか、A口頭弁論を開始し、高裁判決を破棄するか、の二者択一となる。口頭弁論開始の通知が来れば、高裁判決を破棄して最高裁が判決を出すことになり、@請求自体を棄却するか、A高裁に差し戻すかの選択のみ。もし、高裁差し戻し審になれば、最高裁の破棄理由に拘束される。
 大曲局須藤さん免職裁判の場合、1・2審勝訴。公社の上告後、何の音沙汰なく、1年8ヶ月後、最高裁第1小法廷から「口頭弁論を開くので日程を調整したい」と連絡。口頭弁論が開かれ、須藤さん側が答弁書の補充を読み上げただけで終了。3週間後に不当判決。判決理由は、結論先にありきのわずか数行。主文は、1.原判決を破棄し、一審判決を取り消す。2.被上告人の請求を棄却する。として、そもそもの処分取り消し請求をも棄却し、一気に確定。法的争いの道を閉ざした。
 さて、4・28の担当部署は最高裁第三小法廷で最高裁長官を含む5名で構成。主任判事は濱田邦夫裁判官。弁護士出身だが、秩序重視の人物という。
 最高裁第三小法廷は「最悪の三小」とも呼ばれ、今年4月には、岡山大嘱託職員の解雇事件で、1・2審で勝訴していたものを、上告受理して、原審棄却、請求そのものも却下している。

 公社の上告理由は
 要するに、
「組合の意思決定に従って争議行為をした一般組合員に対して懲戒免職処分をすることが許されないという法理はない」
「本部の意思決定のみで非違行為が成立するものではなく、あくまでも個々の組合員の具体的行為が重要であるのはいうまでもない」
「全逓は強制加入の組合ではない上、全逓組合員であっても、闘争に参加し、どのような行為をするかは各参加者の自主的判断に委ねられていた」
「そして、相手方らの個々の非違行為自体の悪質と、これによる業務阻害の程度は重大である」
 その他、池田君「解雇無効」への屁理屈だけだ。

 「公社の主張は適法な上告理由に何ら該当しない」
 これに対し、11月1日、私たちは、「答弁書」と銘打って31頁に及ぶ反論を最高裁第三小法廷に提出した。
 その一部を紹介すれば…。
 「郵便局の争議行為では77年5月4日に名古屋中郵事件の最高裁大法廷判決が出ている。判決は『争議行為そのものの原動力となる指導的行為は、単純参加行為に比し、その反社会性、反規範性が強大であって』と評価した上で、郵便法79条(郵便物不取扱罪)について、争議行為の場合には、単純参加者は処罰されず、指導的行為に出た者のみ罰する趣旨と解すべきであるとしている。最高裁は、このように争議行為における指導者の責任と単純参加者の責任は処罰の有無(量刑の程度の問題ではない)を分けるほどの重大な差異があると評価している」
 「そうすると、公務員の争議行為の評価にあたって、指導的行為と単純参加行為で評価を分けるべきことは、処分の公正と公平の基準に当然に含まれるものと解すべきである」
 「申立人(郵政公社)は、上記最高裁大法廷判決で最高裁の上記見解が公にされた後2年近く経過してから本件懲戒免職処分を行ったにもかかわらず、指導的行為と単純参加行為の評価を十分に考慮しなかった。このことは処分結果だけからでも明らかである上に、本訴において、申立人側で唯一証言した斉藤敏行証人(東京郵政局人事課長)が『やはり指導行為も重いし、参加行為も同じだと。まあ一般的に言うなら煽りそそのかした人のほうが重いんじゃないかという気もしますけれども、本件の場合については、あまりそういうことは考えませんでした』と証言していることからも明らかである」
 「よって、申立人が、本件懲戒免職処分にあたり、争議行為の単純参加行為と指導的行為の評価の大きな差異を無視してこれを考慮しなかったことは、それ自体懲戒免職処分の重大かつ明白な瑕疵である」
 「原判決(高裁判決)の指摘する『考慮すべき事実を考慮せず、社会通念に照らして著しく不合理な結果をもたらし、裁量権の行使を誤った重大明白な瑕疵』とは、本件懲戒免職処分が、最高裁が大法廷判決で示した単純参加行為については指導的行為とは明確に評価を異にするという公平と公正の法規上の要求事項に読み込まれるべき事項をさえ考慮せず、単純参加者のみに懲戒免職処分という最も重い処分を科すという社会通念に照らして著しく不合理な結果を招いたものであり、かつそれは公正と公平という重要な法規上の考慮事項を考慮しなかったという重要な法規違反であることが客観的に明白であることを示しているのである」
 「原判決には判例違反も法令解釈の誤りも何ら存在しない」
 
 処分撤回・原職奪還の実現へ
 私たちは、最高裁においても勝利決定(不受理決定もしくは、受理されても上告棄却)を信じているが、4・28勝利判決の持つ意義が大きいだけに、また、民営化攻撃のただ中にあって、最高裁の判断に政治的判断が加味されるのではないかという一抹の不安もある。しかし、4・28処分の不当性はすでに明白であり、いかなる判断がなされようとも、処分撤回・原職奪還の実現をめざして闘い抜く決意だ。最後の勝利を実現するまで、全ての仲間の皆さんのご支援を心から訴えるものです。

     4・28反処分闘争の勝利へ
       冬一時金カンパのお願い

  
やっと、高裁勝訴までこぎつけました。
    これを本物の勝利に結実させられるかどうか、これからが正念場です。

    厳しい職場状況の中、心苦しい限りですが、
    暖かい支援カンパをお願い致します。

      【郵便振替口座】 00150−8−605198
               加入者名/4・28連絡会



判決に従って、徳差さんを職場に戻せ!
 
12/3向島局前を
       51名で埋めつくす

            

 当局・警察一体の弾圧体制をはね返し
 12月3日、向島局闘争を闘った。局前に到着すると、我々の登場を迎えたのは、当局・権力の過剰なまでのその人数だった。向島局当局は総務課長を先頭に約10名、東京支社も暴力職制3名を派遣してきた。そして、警察権力は向島署公安が9名、本庁公安二課(労働争議弾圧専門)が3名、さらに制服警官も3名。
 何だ!この体制は!というものだ。「裁判で勝っても、弾圧で潰してやる」という当局・権力の構えを露骨に示す光景だった。
 こうした弾圧策動を、南部地区労働者交流会という地域共闘の集中闘争の下で、51名の圧倒的な結集と反弾圧の構えで押さえこみ、向島局窓口前での闘いを開始した。 最初に、向島局で4・28免職処分を受けた徳差がマイクを握り、局利用者や局内の労働者に向けて訴える。仲間たちもチラシを行き交う人々に手渡す。

 代表団で団交を申入れるが…
 そして、代表団による団体交渉の申入れ。メモ帳を手にする総務課長、慌てて逃げようとするが、呼び止め、要求書を受け取るように要求。課長は受け取り拒否。当該を先頭に代表団は口々に問い続ける。「拒否する理由は何か」「そもそも判決を読んだのか。処分には重大明白な瑕疵があり取り消すと書いてあるじゃないか」「向島局の処分責任をどうするのだ」「今日にも公社の上告が棄却されれば、徳差さんは、即、職場復帰だ。受け入れ体制を含めて、当局はどう対応するのか」「団交を開くのは当然ではないのか」ー何を言っても「受け取れない」の一点張り。支社の職制にも 「支社はどうなんだ」「判決文を向島局長に渡してあるのか」ーこれもただ沈黙。当局に抗議のシュプレヒコールを叩きつけた。

 窓口前で集会を貫徹
 そして、窓口前集会。司会は被免職者・神矢で、まず当該・徳差から「最高裁の判断は予断を許さないが、裁判のいかんにかかわらず、10・19争団連統一行動での大崎局闘争を含め、現場実力闘争を軸に攻勢局面を切り拓いていく」と闘いの経過と決意を語った。連帯あいさつは、@この日の夜に地域デモを闘う赤羽局闘う会、A三多摩合同労組・中大生協、B機械工業新聞社労組、C中部労組・旭ダイヤ。決意表明は、@全逓神奈川の仲間、A南部交流会(品川臨職共闘)、B連絡会代表。

 原職奪還の実現まで闘おう
 全逓本部が切り捨てても4・28闘争を支え続けてきた職場の仲間、地域の仲間、争議団の仲間、そして、野宿労働者の公園排除と闘う渋谷のじれんの仲間など、多くの結集で闘い切った。公社の上告を許さず、また、最高裁確定=職場復帰に際して、被免職者に対する一切の不当・不利益な扱いを許さない(二次争議も辞さない)私たちの構えを当局にキッチリ示して、シュプレヒコールで終了した。

●4・28原告団
 「多田瑶子反権力人権賞」を受賞

 受賞理由は「不当処分から25年間」「その間、全逓からの切り捨てもあった」 「地裁不当判決をはね返しての逆転勝利判決で勝利の展望を切り開いた」とある。
 私たち以上に厳しい不当判決・刑事弾圧・長期闘争を強いられて闘い続けている仲間が多数存在する。おこがましく、照れくさい気持ちもあるが、推薦の言葉に甘えて受賞を受けることにしました。ありがとうございました。            

 「雇用継続は保証しない」
 〜4つの新会社への選別採用〜
 07年民営化後の職員身分についての政府原案は「非公務員化」だ。そして、公社職員の新会社への採用条件・採用人数・採用の形態、新会社の事業規模・事業範囲など何も示さず、結局は、新会社への採用=雇用継続は新経営陣の判断に任せるという。公務員身分の剥奪イコール一旦解雇・選別再採用という考え方だ。そして、特別送達(民事訴訟法99条〜公務員限定)の関係で、集配職員は「みなし公務員」(住民票発行業務の郵便職員も)とし、スト権付与に縛りをかけようとするものだ。
 国鉄分割民営化では
 1987年4月1日に分割民営化が強行されたが、その前年の1986年11月28日に国鉄改革関連8法案が成立。その二日後の11月30日に、国鉄当局は22,778名の希望退職を発表。そして、分割民営の年、2月16日、205,000名をJRに採用する一方、6,800名に不採用を通知した。国鉄清算事業団は、3年後の1990年3月末、1047名を解雇した。
 今年8月31日の経済財政諮問会議で、麻生総務大臣は「『公社清算法人』という言葉の持つ意味は・ニュアンスは国鉄清算事業団とほぼ同じで、いったん解雇というようにとられる」と発言し、結局、「公社承継法人」となったが、これは、国鉄分割民営化と同様の攻撃が念頭にあることを示すものだ。新会社の人員の適性規模=定員を決め、あぶれた人員を「余剰人員」にしてしまう。
 NTTでは
 2年前の02年5月、「実質50才定年制」を打ち出し、グループ20万人のうち10万人を退職させ、新たにつくった「人材派遣会社」のような子会社100社に再雇用させた。本体残留を希望しても、「管理・企画・法人営業をお前ができるか」 「全国配転が条件だ」と、子会社転籍に追い込んだ。子会社への再雇用は、賃金3割カット。NTT労組本部は「NTTの明るい未来のために」と、この合理化を受け入れた。全逓前石川委員長は、公社発足にあたって「出資条項をつくった意義は大きい。関連会社をつくれば、そこに業務の一部をアウトソーシングして、NTTの構造改革のように業務拡大に再チャレンジできる」と語った(公営企業レポート)。

 アクションプラン・フェーズUとは何か
 郵政公社は、来年度以降2年間の効率化計画「アクションプラン・フェーズU」なるものを策定している。1年半前の03年5月に「アクションプラン」を発表し、その年の9月末提示で「アクションプランによる効率化計画」を打ち出し、受箱配達の非常勤化や、特定局3局で1名=7千名など15,121名の減員計画、そして、殺人的な深夜勤の導入、トヨタ方式(JPS)の全国展開ー越谷局での作業椅子の全面撤去などを実施してきた。全逓本部(JPU)はこれらの攻撃の全てを受け入れ、現場労働者に押しつけた。これに加え、さらなる合理化攻撃がフェーズUである。
 フェーズUについて、生田総裁は@郵便の減少傾向への反転攻勢、ACS=顧客満足度の向上、サービスメニューの充実、B営業力のパワーアップ、C生産性の向上、D積極的な先行投資、などを柱に中・長期にわたる経営基盤の強化を内容とすると発表している。「公社第一期の総仕上げ」だという。
 公表はまだだ。「11月提示」でも郵便関連だけ提示がなかった。
 しかし、すでに実施されている@ゆうパック・リニューアル、Aクロネコヤマトとの全面戦争・ローソン提携、B接遇4級制度=不合格者「訓練道場」、C来年4月実施と言われる「郵便内務のアウトソーシング」「人材活用センター」の設置、D「1ネット」「配達デポ」方式、E「JPS年賀」の全国水平展開=道順組立の立ち作業などを見れば、これらをこえる大合理化になることが十分想定される。
 2月中央委の位置は重大
 2月16日、中央委員会が開かれる。組合員にほとんどの情報を隠したまま、専従役員だけの密室会議で、公社提案を承認させるわけにはいかない。

 「JPS年賀」立ち作業が経費削減?
 郵政公社は、1月2日の年賀配達を32年ぶりに復活させ、さらに11月1日、 「JPS年賀」の全国展開で賃金・超勤10%を削減する方針を出した。
 JPS年賀は、「昨年、越谷局及びモデル局で、道順組立の立ち作業化などで大きな成果を上げたので、今期はこれを全国で水平展開する」というのだ。
 とはいっても、1月2日配達の復活と「ゆうパックリニューアル」に伴う小包の増加にかかるものは対象外だという。何だ!結局は1月2日もリニューアルも赤字推進施策でしかなく、その穴埋めに立ち作業で10%削減するというものだ。
 立ち作業は、道順組立・事故郵便処理を立って行うことだ。元々、これは某試行局の担当者が、発表期限が迫り「何か結果を出さないと…」と困った末に考え出した事で、「道順組立作業中、区分口から物を取り出す時に立ち上がる動作にムダがある」という事らしい。
 さらに、椅子を撤去することで、作業スペースを省けるという。
 近畿の試行局では、「立ち作業で1通当たり0・3秒早くなり、浮いた時間を営業に回し、成績が上がった」と発表したら、トヨタの人間からでさえ、「それは言い過ぎでしょう」と言われたという。
 公社はムダ・ムラ・ムリの徹底的な排除と言う。しかし、局内は立ち作業、外に出れば配達の他に集荷・営業だ。笑顔で接客しろと言う。帰局後の事故郵便の処理も立ち作業だ。「体にムリがかかり、作業や笑顔にムラができてはかえって非効率ではないか」「管理者の椅子はムダではないのか」など不満は多い。
 結局、全国水平展開といっても、現場は非常勤にのみ立ち作業を強要。3〜4時間ぶっ続けの立ち作業だ。分会によっては、1時間につき一斉に10分の休憩を取らせているところもある。
 一方、JPU(全逓)本部。1月2日出勤問題では「正月三が日連続出勤した人には今年限り特例で1000円の手当」で32年ぶりの大改悪を承認し、1ネット試行局には本部と東京地本の役員が職場視察をしたが、局内作業を見ただけで帰ってしまい、「業務に支障なし」と結論づけたそうだ。

小包委託労働者への酷使以外の何モノでも
ない!「ゆうパックリニューアル」の内実

 
「ゆうパックリニューアル」と称して、9月6日以降、不在時普通小包で3日間連続配達、速達小包(エクスパック、EMS含む)は4回配達が実施されている。
 速達関係でもエクスパックで影響が出ているが、普通小包はその比ではないパニックである。小包委託労働者にとっては限界を通り越してパンク状態である。
 話を聞けば、帰宅が「午前様」になることは度々だというのだ。そして、午後11時20分に配達したことさえあるという。さらに、午前0時を回ったという話さえ伝わってくる。ここまでやらないと追いつかないほど、現状の配達体制に無理が生じている。量的にも、軽四に「積み切れない」というのだ。そして、次々と病気や退職が相次いでいるという。
 そして、決定的なことは、3日連続配達になっても請負単価は一切上がっていないということである。これではたまったものではないのは、誰が考えてもわかる。
 そして、10月からは「小包奪還へ」猛ダッシュをかけ、全国の新聞各紙に一面全面広告を掲げ、テレビCMがあり、チラシがあり、そして11月17日からはローソンの一括引き受けである。
 仮に、現在のシェア6%から10%へと4%拡大したとして、この3回配達が維持できるのか。実際これから年末年始を迎えて、小包の配送パンクは明白である。
 そして、小包委託労働者がダウンすれば、当然、本務者超勤である。何千円という超勤単価を使って、安すぎる「ゆうパック」を配達する。当然すぎるほど、構造赤字を生むのは間違いない。これまでも安かった「ゆうパック」をさらに安くして、本務者執行となれば、誰がどのように考えても赤字以外にない。
 良し悪しは別にして、ヤマト運輸の宅配便シェアは33・7%(週間ダイヤモンド03年11月29日)にもかかわらず、「ゆうパック」よりも高い料金体系をとっている。それでもギリギリの黒字である。
 郵政公社が、現状以上の値下げをもって6%から10%にシェアを伸ばそうと、そこに待っているのは、より巨大な赤字である。何のメリットもない、全く許しがたいことだ。                  【東灘局解放研ニュースより】
[編集部・注]
 郵政公社は、11月12日、16年度上半期(4月〜9月)の引き受け郵便物数を発表した。郵便事業の黒字を支えている一種(手紙)・二種(はがき)などの通常郵便が前年同期比5・2%減少し、赤字の小包が123・4%の大幅増という結果になった。公社はシェア10%増=「ターゲット10」にはずみがついたと高笑いしている。10月以降、とりわけローソン全国店舗取り扱いを機に、一体どこまで労働者を犠牲にして、さらなる赤字を増大させていくのだろうか。

 船橋東ゆうメイト雇い止め裁判で
           東京高裁不当判決

 2001年9月、今村さんは、ささいなミスを理由に「雇用期間満了」で解雇された。千葉地裁7・23不当判決を受けての控訴審。12月9日の判決は控訴棄却。判決理由はわずか7行で「原告は『期限付き任用であっても合理的理由がなければ雇い止めはできない』と主張するが、予定雇用期間が満了すれば他に理由はいらない」という乱暴極りない不当判決だった。郵政12万の非常勤労働者=ゆうメイトの雇用形態は「日々雇用」だ。当局の恣意でいつでも自由に首にしていいのだという判決だ。今村さんの怒りは12万人の怒りでもある。


 旭ダイヤ闘争に争議禁圧の反動判決!
 11月29日、東京地裁は中部労組・旭ダイヤ闘争に「街頭宣伝活動の禁止」「過去一年間の街宣活動による損害賠償金200万円を支払え」という全く不当な判決を出した。「解雇有効」という最高裁不当決定に屈せず闘い続ける争議団闘争への憎悪もむき出しに、会社の半径150m以内での拡声器・大声、ゼッケン・旗、ビラ配布などの行動、さらには、デモ行進までも禁止するという判決だ。全く同じ件で争われた仮処分裁判(街宣行動の禁止と、1日の行動につき50万円の間接強制の申立)では「解雇が確定していても、表現の自由や労働組合の権利として、解雇撤回を求める行動が認められないわけではない」として、間接強制は全面却下、行動禁止の申請も社長自宅を除いて却下を勝ち取り、会社が上告を断念して昨年3月に確定していたのである。同じ東京地裁で、全くふざけた判決だ。頑張ろう。

 全国争議団交流会、福岡で企画会議
 東京、関西、九州の争議団・労働組合が34名が集い、来年3月の交流集会の成功にむけて3回目の企画会議。勝利の報告や反弾圧の闘いなど、各地の争議団状況、労働法制改悪阻止に向けた取組みなども討論された。会議後は九州自慢のモツ鍋で交流。翌日は協約破棄と闘うグリーンコープ闘争を40名で、不当配転と闘うオートウェイ闘争を45名で闘った。それから又、玄海灘(たぶん)の刺身定食で交流。

 編集後記
■「接遇4級制」は提携したローソンの要求だというし、「アウトソーシング」はNTT方式で、「JPS(トヨタ方式)」はその名の通り。「人活センター」は国鉄のモノマネ。
■と、思ってた時、NTTの女性から電話が。「先日の故障修理は、作業内容、接遇はどうでしたか?」「ナニ、それ?」と聞くと、「お客様の満足度の調査です」だと。これって、郵政が最近言い始めたCS推進(顧客満足度の向上)ってヤツ?こういう監視制度こそ気分を悪くするっつうの!
■11月17日、拡大会議を開催。25年間の闘いを振り返り、そして、高裁判決を踏まえた最終攻防に勝ち切る方針を、多くの仲間と共に討論しました。
 おまけ
  以上「4・28通信」12月号(05.12.14発行)でした。本紙には、新聞切り抜き(民営問題、1月2日配達復活についての投書)や、年末手当=業績手当の計算方法などが掲載されています。本紙も読んでね。