速報 6月30日
 4・28処分取消し裁判、高裁で逆転勝訴!

 反マル生闘争に対して1979年4月28日にかけられた不当処分の取り消しを求めて争ってきた裁判の控訴審判決が、6月30日、東京高裁822号法廷で出されました。江見弘武裁判長は、一審の東京地裁判決を取り消し、懲戒免職処分を取り消す原告(被免職者)側全面勝利の判決を出しました。
 判決は、「争議行為は全逓の意思決定の下で行われたもので、首謀者が最も重い処分を科されるべき」として、「首謀者に懲戒免職とされた者がいないのに、指導に従った元局員らを懲戒免職にしたのは著しく不合理で、裁量権の乱用である」との判断を示しました。
 法廷では歓声と拍手がわき起こり、判決後、午前11時過ぎから弁護士会館で開かれた判決報告集会では7人の原告の喜びの声と弁護士からの判決内容の報告が行われ、この後、記者会見も行われました。
 30日の夕刊各紙(一部、7月1日の朝刊)にて報道が行われています。
午後12時40分からは場所を日本郵政公社前に移して、4・28連絡会、赤羽局共に闘う会、4・28ネットの三者共催で集会を開催しました。判決の報告と訴訟を郵政省から引き継いだ同公社に対して「判決を受け容れ、上告をするな」との声を上げ、各免職者が職場復帰=最後の勝利まで闘う決意を述べ、シュプレヒコールを叩きつけました。 
 判決内容等の詳報は、「4・28通信」7月号で掲載します。以下は、報道された内容の一部。

 懲戒免職無効と逆転判決 全逓組合員が全面勝訴
 全逓(現日本郵政公社労働組合)と旧郵政省の対立激化で1979年正月の年賀状の配達に大きな支障が出た労働争議をめぐり、懲戒免職となった組合員ら7人が東京郵政局長の処分取り消しなどを求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は30日、請求を棄却した1審東京地裁判決を取り消し、組合員側全面勝訴を言い渡した。
 判決理由で江見弘武裁判長は「争議の首謀者である全逓役員でなく、組合員である7人を懲戒免職にしたのは裁量権の行使を誤った明白な誤りで、無効だ」と述べた。
 判決などによると、全逓は郵政省(当時)の組合差別に反対し、78年末から79年初めにかけて、年賀状など郵便物の集配作業を通常よりゆっくり行うなどの怠業を軸とする労働争議を実施。このため全国で3000人以上の組合員が処分を受けた。(共同通信) 

郵便局員の懲戒免職取り消し 東京高裁が逆転判決

 79年に年賀状の不達、遅配が相次いだことをめぐり、懲戒免職となった郵便局員7人が処分の取り消しを求めていた訴訟の控訴審判決が30日、東京高裁であった。江見弘武裁判長は「局員らは、労組の決定に従って行動したのであり、その処分としては社会通念に照らして著しく不合理だ」と述べ、一審・東京地裁判決を覆して処分を取り消した。
 この問題をめぐっては、当時の郵政省との対立の中で、労組の全逓信労働組合(全逓)が組合員に対して年賀用郵便物の処理の拒否を指示。闘争は全国的に実施され、滞留した郵便物は79年元旦には約1330万通に及んだ。郵政省は郵便局員ら55人を懲戒免職とした。これに対し、44人が86年に提訴したが、その後全逓の支援が打ち切られたため原告は7人に減り、一審・東京地裁判決は郵政省側の裁量権を認めて訴えを退けた。 この日の判決は、「秩序維持のために労働者を排除する懲戒免職の理由には合理性におのずと限界がある。裁量権の行使に重大な瑕疵(かし)がある」と判断した。(朝日新聞)