4・28通信No158 2004年6月14日発行
郵便に続いて集配も10時間労働を導入
組合員をどこまで売り渡すのか
全逓大会(旭川市)議案・附属方針@を見た組合員はビックリしたはずだ。「集配ネットワークの高度化」として、集配職場に10時間労働を導入しようというのである。その概要は、
【1ネット方式】(三大都市圏および県庁所在都市を中心に)として、@一人の外務職員が、担当エリアの全ての郵便物の配達、集荷、営業活動を行なう。A従って、小包配達委託は本務者に切り替える。
B集荷は、個人・中小口などを1時間以内で集荷する。そのため、担当者には全員携帯電話、台車、はかり等を配備する。(大口は定時集荷担当者)
C「通配」「速達」「書留」「小包」「集荷」「営業」を、一人の外務職員に全て受け持たせるために、集配車両は自動二輪から軽四輪に切り替える。
D配達・集荷・営業の全てをやらせるために、10時間勤務(休憩を含み拘束11〜12時間)とする。
【2ネット方式】(中規模都市)は、受箱配達(二輪)と対面配達(四輪)に分けた新集配システム。ただし、小包は本務者に戻して対面で配達。
【配達デポ方式】(小規模都市)は、区分機配備局を拠点局として設置し、拠点局から30q圏内の集配特定局などを配達デポと位置付けて、拠点局が対面配達を、配達デポが受箱配達を行ない、遠い所は配達デポが全ての配達をするというものだ。
(注)2ネット方式と配達デポ方式の勤務時間は現行の8時間のままというものだ。
こんな試行はぶっ潰そう
通常郵便も軽四輪に切り替えるというが、公社も本部も現場を全く知らないというほかない。歩道をバイクで走ったり、一方通行を逆走したり、狭い通路を縫うように走っているのが集配労働者の現実なのだ。軽四輪で一軒一軒の配達が可能というなら、自分でやってみろ。しかも、全ての郵便物だというが、モーニング10は、朝の10時までに配達が義務づけられているではないか。速達は何便あるのだ。局との行き来は何回やるのだ。区分・道順組立は一体いつやれというのだ。
拘束11〜12時間(朝8時〜夜8時?)の長時間労働の中で、通常・速達・書留・小包など全ての配達と集荷に加えて、膨大な営業ノルマを負わされ、加えて、組立や事故郵便の処理などの局内作業はトヨタ方式とやらで椅子を撤去して立ち作業だ。肉体的疲労・精神的圧迫ははかり知れない。
10時間深夜勤の連続勤務の中で、東京中郵の仲間が導入後1ヶ月もたたない3月3日に亡くなった。あれからまだ3ヶ月しかたっていないというのに、今度は集配でも労働安全を無視した労働強化を強行しようというのか。
* *
本部は「大会終了後に正式提示を受ける」としながら、「試行状況については、節目での情報提供を求め」という。何のことはない。試行実施を含めて丸飲みしているではないか!議案本体でも「試行は、雇用確保を求める労働組合にとって有用」と手放しで賛同しているのだ。「今秋から試行実施、試行局も決まっている」と言われている。「総合担務制」でも、試行の中で退職に追い込まれていった仲間がいた事を忘れたとは言わせない。今のこの段階でストップだ。
保険外務にフレックスタイムの導入
これも附属方針にある。大会議案はまるで当局提案の垂れ流しだ。「フレックスタイム制」ー郵便局に初めて導入される制度だが、本部は「保険外務限定」で試行実施に踏み切るという。その「限定」も、公社の腹一つだ。
日逓など輸送労働者との団結・共闘を
付属方針Aに「輸送部門の組織運営のあり方」とある。その中で「日逓部門代表者会議の廃止」が提案されている。これまでは、毎年、全国大会の前の「日逓部門代表者会議」で議案が討論され、方針を決定し、全逓全国大会で承認されてきたのである。日逓労働者の定期全国大会ともいうべきものを廃止して、代わりに設置された「輸送・日逓会議」の中で何を発言しても「意見交換にすぎない」というのである。輸送部門労働者は全国106社に存在している。専業60社、兼業46社、そしてそこでの労働実態を知らない郵政本体の代議員が106社労働者の生活と権利と労働条件を決定していいのだろうか。全逓の支部委員会や地方委員会で日逓労働者の現状について報告や議論が行われたのか。全く無責任な組織運営の改悪と言わなければならない。 日逓をはじめ輸送労働者にはかつてない雇用不安と労働条件の底無しの悪化が襲いかかっている。鹿児島逓送は組合員29名全員を解雇し、日逓では組合員年間収入の平均70万円が減額されたばかりであるにもかかわらず、今回さらに「年間平均100万円の減額」「年間休日日数の削減」「諸手当の廃止」など10項目が提案されている。
皆さん、考えて下さい。郵政本体と同じ組合員でありながら、ほとんど交流したことのないのが日逓・輸送組合員です。今からでも遅くありません。郵便ー輸送ー集配ーそして無権利状態におかれている圧倒的なユウメイトの仲間たちの本物の団結・共闘をつくりだしていこう。
金券ショップに持ち込むのが営業なの?
「結果を出すことが個人の評価、チームの評価、局の評価、そして全国の郵便局ー郵政公社の評価となる」
郵政公社2年目の「営業推進計画書」の文章だ。「結果を出せ!出せ」「売れなければ自分で買え」と言わんばかりの文章だ。
さらには、4月から3月までの毎月の「郵便営業推進計画入力調書」なるものが作られ「単月計画」「単局計画率」「累計計画率」が労働者一人一人に示され、「この計画に従って営業を」と「指導強化」されている。一方では、公社本社サイドでは 「営業を進めても黒字にはならない。出る金を減らして、その分を黒字に」と、営業黒字をあきらめた言い方もあるにもかかわらずにだ。
そして、現場では「結果を出せ」との執拗な指導の中、労働者は「自分で買って」結果を出しているのである。昨年末、年賀はがきが箱ごと金券ショップに持ち込まれた。「ノルマの20%分の代金を発売日当日に入金しろと言われ」「人事評価に影響するので」と新聞記事にあった。年賀はがき前年比14%増の44億4千万通という過去最高の数字の正体がこれだ。
昨年末、年賀はがきが箱ごと金券ショップに持ち込まれた。「ノルマの20%分の代金を発売日当日に入金しろと言われ」「人事評価に影響するので」と新聞記事にあった。年賀はがき前年比14%増の44億4千万通という過去最高の数字の正体がこれだ。エクスパック500も金券ショップで450円で売られている。月に一人20枚ものノルマが課せられれば当然の事だ。
このような郵政の営業体質に「改善要求」はおろか何の批判もせず、逆に加速させているのが現在の全逓本部の方針ではないのか。
どこまで悪くなる職場ー労働条件
4月頃から「〇〇郵政宿舎」が「〇〇社宅」と看板が変えられている。これで世間の批判をかわそうというのだろうか。その宿舎に定年制が導入され、47才以上は 「あと3年で出ていけ」と言われる。生活を根底から脅かす攻撃だ。
6月7日、神奈川で麻生郵便局が新局舎として開局した。風呂がなく、シャワーだけだ。食堂もない。厨房がなく、食事の台だけがある。「今後の局舎建設は風呂も食堂も作らない」方針の現実化だ。コスト削減は福利厚生施設にまで手をつけはじめた。東京中郵当局は「シャワーにすると年600万円削減できる」と広言している。
郵政記念日の「30年永年勤続」の旅行券は半額の5万円になった。通勤定期も 「今後は6ヶ月定期代金にする」と提案している。このケチケチ作戦でモチベーションは下がる一方だ。しかし、本部は基本的に賛成の立場だ。
昨年・一昨年と2年連続して賃金引き下げが強行され、夏・冬一時金も減額され、さらに「基礎昇給、加算昇給制度」の中で総体賃金も削減されている。「役職手当は全部営業自腹で消えている」という声もあるのだ。
全逓の名を捨て、労働者の権利も捨て、JPUはどこに行くのか
全逓第59回定期全国大会をもって、全逓からJPUという名称変更にとどまらず、労働組合として果たすべき役割をも完全に投げ捨てようとしている。私たち4・28連絡会は、78年全逓反マル生闘争を闘い、4・28不当処分を受け、さらに、全逓本部の闘争放棄に屈せず処分撤回闘争を闘い抜いている者として、こうした動きに対して怒りをもって糾弾したい。
小泉は「07年民営化。完成まで10年かける」と言っている。しかし、職場はすでに民営化も同然の状況になってしまっている。それを容認し、積極的に進めてきたのが全逓本部だ。当局と一緒に「事業危機」を叫び、「コスト感覚」だの「郵便新生」だのと、労働組合の立場も忘れて経営づらをして自ら合理化まで提案するに至った。
「未来づくり宣言〜3つの力」の正体は
議案の骨格をなす「私たちの未来づくり宣言」。その中身は3点だ。「働く力をあなたがつくる」「事業の力をあなたがつくる」「社会の力をあなたがつくる」ーこれが公社時代における労働組合の新たな価値観、最大の価値観だという。
「定年まで働ける労働条件を組合の団結と力で築く」立場で、死者まで出す労働条件を改善するのではなく、そういう労働条件でも働ける能力を「あなた自身でつくりなさい」「定年まで働けるかどうかはあなた自身のキャリア形成しだいです」というものでしかない。
極限的な人員削減や能力給を全逓本部の協力で導入し、そのために、「差別・競争は悪」という職場風土を一掃し、意識改革を図るーこれが「未来づくり宣言」の掲げる理念ということなのだ。
4・28反処分と権利確立は一体の闘い。全国の仲間は頑張ろう!
「権利の全逓」から突然こうなったのではない。4・28で首を切られ、解雇撤回を叫ぶ組合員を切り捨てた90年「8・22文書」から始まった。そして今は、職場組合員を当局の攻撃にさらし続けているのである。免職取消しを求める裁判は6月30日、東京高裁での判決を迎える。私たちは、本部の切り捨てにあっても4・28を闘い続けたと同様に、判決で負けても「不当な処分は不当なのだ」と言い続けていく決意だ。。被免職者を職場に取り戻すことと、職場に労働者の権利を確立する闘いはコインの裏おもて、まさに同質です。「労働者の笑い声が響くような職場」をめざし、4・28連絡会は、全国の皆さんと共に汗を流して頑張ります。
4・28反処分闘争の勝利へ
職場では、賃下げなど厳しい状況が続いていて、心苦しい限りですが、
皆さんの貴重な一時金の中から、暖かい闘争支援カンパを寄せて下さる
よう、心からお願い致します
[郵便振替口座]00150−8−605198
加入者名/ 4・28連絡会
深夜勤廃止裁判が始まったぞ
●5・24第1回裁判
郵政公社を被告に3月29日に提訴した「深夜勤廃止」裁判が、東京地裁で始まった。原告は組合の枠を越えた全国の郵便内務労働者12名【東京中郵、成城局、世田谷局、新宿局、京橋局、(以上東京)、千葉中央(3名)、宇都宮中央、浜松局、長崎中央(2名)】
傍聴席はほぼ満席。当局代理人は7名、東京支社の職制らも9名が傍聴席に。職場の仲間たちも30数名が傍聴した。冒頭、難波裁判長は「原告の訴状、当局の答弁書を読んだがよくわからない。当事者はわかるんでしょうが、例えば運用細則21条の短縮措置の中身、深夜勤と新夜勤の違い、カット時短の廃止とは、一定の仮眠時間の労使合意と言うがその合意内容は、深夜帯労働日の連続性は従前に比べてどうなのか、など。訴状は簡潔でいいのだが、次回までにわかりやすく説明を」「当局答弁書も、新旧対照表を見ても、規定・別表が出ていないのでわからない」と、意欲的に質問を浴びせる。原告側代理人の荒木・古本両弁護士は「各局・各人によって違うので次回出したい」と答え、当局も「次回出す」と回答。
その後、代表して3名の原告が「真っ向サービスの掛け声の中で、今日もどこかの職場で仲間が倒れている。一日も早い廃止を」と切々と訴えた。
●次回、原告さらに4名追加 計16名に
次回裁判は7月15日午前11時15分、705法廷となった。原告側はそれまでに原告4名(関西)を追加するとして次回も口頭弁論。その次からは書記官室での弁論準備となる。裁判後は報告会を行なった。
また、裁判に先立ち、郵政公社前で10数名で抗議情宣を闘い、全国の各原告と共に、4・28被免職者神矢も発言した。
【訴状 要旨】
第一 請求の趣旨
1.原告らに対する「勤務時間、休息、休日及び休暇規定運用細則」(以下、運用細則という)の適用に関し、
(1) 平成16年2月8日施行前第21条の適用を受ける地位にあること
(2) 同日施行の別表4に追加された「10深夜勤」「8深夜勤」の勤務に従事す る義務のないこと
を、それぞれ確認する。 …以下略…
第二 請求の原因
1.当事者
2.規定の不利益変更
被告は、平成16年2月8日施行により、被告就業規則の一部である「運用細則」を変更し、勤務時間、休息に関する規定を大幅に不利益変更した。
具体的には
@(特例休息制度の廃止)運用細則8条には勤務4時間中に15分の休息の他に別途に特例で定める休息があったが、これを廃止し、休息時間を短縮した(運用細則8条の変更)。
A(勤務時間の短縮措置制度の廃止)改定前の新夜勤及び調整勤務で認められていた短縮措置を廃止し、勤務時間を増加させた(運用細則21条の削除)。
B(深夜勤制度の新設)暦日をまたいで、例えば「午後10時〜翌日午前6時45分」という連続8時間(8深夜勤)、「午後9時〜翌日午前8時」という連続10時間(10深夜勤)の深夜勤務を新設した(運用細則別表4に追加)。
3.上記変更の不利益性
@カット時短の廃止ー総勤務時間の増加
新夜勤では深夜労働の過酷さに配慮して勤務時間の縮減が行なわれたが、これが廃止され、10時間勤務(11時間拘束)の「調整日勤」や「調整夜勤」を従事しなければならなくなった。結果、1回2時間延びた場合、ひと月に合計10〜12時間、年間では勤務時間が一挙に150時間も増えた。
A特例休息の廃止
B深夜勤実施の不利益性
ア 深夜帯労働時間の連続性
「新夜勤」は、例えば午後4時45分から午後10時45分までの勤務を行ない、翌日の午前1時15分から午前9時15分まで勤務を行ない、前日と翌日の労働の間に、一定の仮眠時間を設けることが労使間で合意されていたが、深夜勤は途中仮眠を許さず、長時間労働による回復困難な疲労を著しく蓄積させる。
イ 深夜帯労働日の連続性
新夜勤では労使確認で4週間で一人平均5回以内の制限があり、「新夜勤」明けの日は勤務の必要がなく、その翌日も非番や週休をあてることで深夜帯勤務の疲労回復を図っていたが、深夜勤は8〜10時間の深夜帯勤務を2晩以上の連続勤務となり、深夜帯勤務を終え帰宅しても、疲労回復の間もなく、再びその晩もしくは夕刻からの勤務に備えなければならない。
ウ 不規則な勤務時間 …略…
エ 深夜帯勤務の増加と昼勤帯勤務の減少
4週間で8回の10深夜勤を行ない、これに調整夜勤等が加わり、通常の8時間の昼間勤務などほとんどない者もいる。「早勤」は朝の6時半からの開始(従前は7時)、「夜勤」は夜10時終了(自従前は9時半)に変更された。
4.就業規則変更の無効
上記のような原告ら労働者に不利益な就業規則(その一部をなす運用細則)の変更は無効であり、原告ら労働者を拘束するものではない。
【答弁書 要旨】
1.「特例休息制度の廃止」について
全ての郵便関係職員の休息時間が短縮されたものではない。また、休息時間は、勤務時間に含まれる給与支給の対象時間であるから、業務を処理する必要がある場合には就労しなければならない時間であり、また、これを与えられなかった場合においても繰り越されないものである。
2.「深夜勤制度の新設」について
深夜勤は従来から設けている制度で今回「新設」したものではない。また、「連続8時間」「連続10時間」と主張するが、8時間深夜勤では勤務の途中に45分、10時間ジン夜勤では60分の休憩時間があり、「連続」ではない。
3.「カット時短の廃止」について
長時間の校則を緩和するために設けたものであり、深夜労働の過酷さに配慮して設けられたものではない。また、年間の勤務時間が150時間増えることはない。
4.「勤務解放時間」について
解放時間は最高で2時間であるから、原告主張の新夜勤の例示は誤りである。
また、勤務解放時間を労使間で合意されていたことは認めるが、仮眠によって一定の疲労を回復できたとの点は不知。勤務解放時間は仮眠のための時間として設けることを労使間で合意した事実はない。
* * * *
法廷で、原告3名の冒頭意見陳述が行なわれた。発言順に今号と次号で紹介していきたい。
【原告意見陳述@ 要旨】
2月8日から長崎中央郵便局郵便課の職場にそれまでの新夜勤(16時50分〜翌日9時)が廃止され、深夜勤が新たに導入された。新夜勤も新たな深夜勤も、夜間の仕事に変わりないが、新夜勤の場合、勤務終了後は、仮に次の日が日勤だとしても、一晩夜があり、ぐっすり寝て、体力を回復し翌日の仕事につくことができた。
しかし、深夜勤は、深夜勤Aの場合、夜8時から翌朝7時までの勤務。もし、次の勤務が日勤ならば深夜勤務が終了し、ほんの1〜2時間の解放時間で次の仕事につかなければならない。現在の制度ではそれが可能なのだ。いま郵政は、1回目の深夜勤A(夜8時〜翌朝7時)終了後、次の勤務は深夜勤A(夜8時〜翌朝7時)か、深夜勤B(夜9時〜翌朝8時)を指定している。
次の深夜勤に就くまで13〜14時間の解放時間があるが、これは昼間であり、よく寝ても5時間ぐらい。眠りが浅く、1回目の深夜勤の疲れはほとんど取れない。次の勤務の深夜勤では、仕事中に倒れて死ぬのではないかと、肌で感じる。深夜勤に就く郵便内務労働者は誰でもが感じていると思う。
深夜勤終了後、1時間ほどかかって帰宅し、朝食をとり、すぐに寝ても3〜4時間しか眠れず、すぐに目が覚める。疲れはほとんど取れない。目が覚めると頭がボーとし、体がだるいまま、なかなか寝付けない。疲れを取るために、また、床に入り眠る努力をするが1時間ぐらいでまた目が覚める。
深夜勤を経験して3ヶ月。これは夜と昼を逆転させる勤務体系であり、まさしく人間破壊の殺人勤務だ。郵便内務労働者が定年まで健康で元気で働き続けるという当然の権利を奪うものだ。公社は深夜勤導入の理由を「夜間勤務の効率化」と主張するが、人が倒れ、企業だけ生き残るさまは「万骨枯れ一将のみ生き延びる」姿に似てまさに悪制度だ。人間の生理を無視した深夜勤の廃止を強く望む。【長崎中央局/鈴木功】
04・5・24 深夜勤廃止裁判に先立ち、公社
前でビラまき情宣
全逓新東京支部各分会で「深夜勤アンケート」を開始!
今の全逓の状況の中で、それでも深夜勤に対する職場の怒りが分会をつき動かした。分会取り組みの意義は極めて大きい。
〜詳細は次号〜
1400名人事交流に近畿支社前で抗議集会
1400名という大量の人事交流=強制配転攻撃だった。発令日は4月22日だった。全国の中でも近畿の突出ぶりはすさまじい。大量配転による業務混乱などおかまいなしだ。「人事交流に反対する近畿郵政労働者の会」は、6月3日、近畿支社前で、職場の仲間・地域の仲間と共に抗議抗議行動。集会の中で、「54才の労働者が通勤に1時間以上かかる局に配転された。また、いちから働かざるをえない。彼は今、腎不全を患い、人口透析を受けながらはたらいている」「書留があわない、紛失したなどの事態が相次いでいる。職員の不安を反映したものだと思う」などの発言があった。
「給与制度改革」と言えば聞こえはいいが
〜いずれ矛盾がジワジワと〜
郵政公社は、今年4月から人事評価制度なるものをスタートさせた。だが、これほどいいかげんなものはない。つまり、自己評価を書かせた上で、評価結果をフィールドバックするというのだが、どれだけきちんと評価を加えているか疑問である。
先日、この人事評価結果にもとづいて当該課長に全評価結果の説明を求めた。
すると、まず「自己評価を出していない」「ウロウロしている」「営業をしていない」というのが、△評価の基準だという。
しかし、具体的な内容で反論すると、それらしい回答は返ってこない。要するに、先に△の数を決めておいて、後は言い逃れの回答でお茶を濁すというものである。
△評価は5個以上あれば、定期昇給は自動的に1号俸カットされる。そのために、当初から「昇給の欠格基準に該当させる」と決めておいて、その上で△の数をはじき出すというものである。しかし、そもそもこんな低レベルな人事評価制度が今後もあり続けていいのか。
少なくとも、人格においても、業務能力においても優れているとは言い難い、はっきり言って問題のある管理者が採点するなど許しがたいことである。
とりわけ「自己評価を出せ」などふざけた話だ。自己評価を出して、これにもとづいて何を採点するというのか。一挙手一投足にしばりをかけて、どうか○にして下さい、◎にして下さいとこびへつらえというのか。全くもって低レベルである。
営業というのなら、郵パック1個売ってどれだけの利益が上がっているのか。エクスパック1個で何円の儲けなのだ。明確に原価計算して説明すべきである。実際、データで上がっている黒字は一種と二種だけである。
更に、何故、ポスタルサービスセンターが必要なのだ。天下り企業に何%のマージンを払っているのか、全て情報公開すべきである。
マスコミから流されるポスタルサービスセンターの手数料は7%だと言われている。3千円の商品で何と210円である。加えて広告料もあるという。現場に、どうして明確な情報公開をしないのだ。
一方、今年度黒字決算の内訳は、決して営業による積み重ねでないことだけははっきりしているのだ。つまり、人員削減と人事制度改革という名の賃金カット、そしてケチケチ運動としての経費削減で黒字化を図っただけである。黒字の一種・二種郵便を本当に信頼できる通信手段として信用を築き上げるかが問われている。
しかし、現実はここに重点を置いた施策展開がない中で、誤配・不着という信用崩壊現象を生み出している。
あるいは、「コンプライアンス(法令順守)」が叫ばれ出してからの犯罪多発は、何と説明するのか。つまるところ、現場に「ほんの出来心」を生み出す「おもしろなさ」を生み出しているということである。結局、評価制度の細分化は公平さを生むのではなく、より一層の荒廃を生むだけである。
明るく伸び伸びと、大笑いしてやれる職場が一番なのだ。
[東灘局解放研ニュース5/24号より]
「いなくていい人、やめてもらいたい人」
〜東京中郵総務課が、とんでもない文書を〜
5月6日の総務課発行「ビジネスマナーUPニュース」にこんな文面が。
★今回は「存在価値」について触れたいと思います。
企業人としての存在価値5段階
1 なくてはならない人(人財)
2 どちらかといえばなくてはならない人
3 いてもいなくてもよい人(人在)
4 どちらかといえばやめてもらいたい人
5 やめてもらいたい人(人罪・人災)
東京地裁不当判決をくつがえし、高裁で逆転勝利判決を!
6月30日高裁判決を迎えるにあたって
■4・28処分とは
78年12月から79年1月まで、全逓は年賀取り扱い拒否を含む業務規制=反マル生闘争を闘った。原因は、6000件にも及ぶ全逓組合員への人事差別や脱退強要などの郵政マル生=組合潰し攻撃にあった。しかし、この闘いに対して、解雇3名、懲戒免職58名(東京55名)、停職286名など全国8183名という大量・過酷な報復処分が発令された。そして、全逓本部は91年、「連合時代の労使関係に4・28は邪魔」だとして、闘いも被免職者も切り捨てた。不当処分から25年=四半世紀が経過した。高裁判決を迎えるにあたって、再度、4・28裁判をとらえ返したい。
■地裁判決の不当性
(1)マル生攻撃に一切ふれず
郵政マル生=不当労働行為への評価は一切述べず、「争議行為禁止の公労法は違憲ではないから、本件争議に適用しても違憲ともいえない」と、省あげてのマル生攻撃を一言もふれず免罪し、「年賀を含む大量の郵便物を滞留させた社会的影響と、闘争に関与した者の責任は重大」と、闘いに立ち上がった労働者のみに責任をなすりつけた。
(2)前例のない単純参加者への免職
全逓労働運動史上、争議行為における一般組合員すなわち単純参加者が免職になった前例がないことについては「そうであったとしても、行為の程度、態様の反社会性、反規範性が強い場合には、免職が許されないとはいえないと、4・28処分の特異性を免罪した。
(3)指導行為との不均衡
「組合役員でも免職処分を受けなかった者が多くあり、役員でもないのに免職処分を受けた者が相当数あり、両者の処分の間の均衡が失しているといえなくもない」と述べながら、「指導行為はほとんど現認できず、それを問責することはできないというほかなく」とした。
全くふざけた言いぐさだ。反マル生闘争は東京の55名が山猫的に闘った闘いなのか。闘争突入半月後、78年12月半ばにして郵便滞貨は一千万通をこえ、年賀取り扱い拒否の本部指令で元旦配達できなかった年賀状は五億一千万を数え、訓告・戒告・減給の即決処分は全国三万三千件を数えた。組織的な指令・指導での下で闘われたのである。労働組合の一個の争議を個々人の行為に解体し、公労法に違反すれば一般組合員でも自由に免職にできるとしたら、労働者にとって争議権はおろか団結権さえ否定されたも同然だ。75年の八日間に及ぶ国鉄全面ストの処分でも、国労・動労に15名の解雇処分が出されたが、全て本部・地本の役員のみで、一般組合員は対象外だったのだ。
(4)処分の不公平性
局内・局間比較も、「同じく闘争に参加し、原告らと同等ないしそれ以上の怠業行為を行いながら、免職されなかった者も存在すると推認することができ、処分の均衡を欠くと主張する原告らの心情も理解できなくはない」「しかし、闘争内容、現認体制を考えた時に、やむを得ないというほかはない」とした。例えば、大崎局は二名の免職。原告神矢の溜めた郵便物は七万通だが、局全体では二一〇万通の滞貨。組合員一丸の闘いに、現認はあらかじめ首にしたい者にだけ絞られていたのである。
(5)政治的恣意性
4・28処分直前、全逓委員長石井平治氏が本省人事局長に、免職55名の政治的内訳を説明された。「共産党2、民青4、セクト34、その他飛びはねた者15」。石井氏は手持ちの封筒にメモした。その証拠・証言についても「十分な証拠はない」として、何ら説得力ある判断を示さなかった。
■七回にわたった控訴審
3月3日の結審の日、東京高裁民事1部江見裁判長は「免職処分の選定過程や、当局側の『反論しない』という法廷姿勢に疑問を持っている。原告側の主張にも耳を傾けるべきところがある」「そのような思いがあるが、結論は合議なので何とも言えない」と結んだ。
■さて…
東京高裁がまともな判決を出すのか、それとも昨今の司法反動そのままに国益・企業利益優先の不当判決を出すのかわからない。しかし、いかなる判決であっても、反マル生闘争の正当性と4・28処分の不当性についての私たちの確信に揺らぎはない。4・28不当処分撤回!原職奪還へ!被免職者を先頭に全国の仲間たちと共に、次の一歩を踏み出すのみだ。
判決日のご案内
6月30日(水)
●判決言い渡し
10時55分〜
東京高裁822号法廷
●判決報告集会(原告団主催)
11時半〜12時半
弁護士会館(裁判所の裏・日比谷公園霞門向かい)
5・28向島局闘争を闘う
徳差さんの首を切った向島局。窓口前でマイク情宣とビラ配布。カメラ撮影など生意気な労担は退職したとか。新たな労担もカメラを手にしたが、強い抗議に撮影をあきらめる。団交申入れに総務課長は「局長はいない。受け取らない」の一点張り。向島署公安3名。結集は15名。
04・5・28 総務課長を追及