4・28通信No1552004年3月17日発行
4・28免職処分取消し裁判・控訴審が結審。
判決は6月30日に
判決言い渡し
6月30日(水)10時55分 東京高裁822号法廷
判決に引き続いて報告集会(原告団主催)
弁護士会館予定(裁判所隣り)
3月3日、東京高裁で第7回裁判が開かれ結審した。判決日は6月30日となった。 この日、控訴人(原告側)は赤羽局の現認の恣意性についての書面と書証を提出。そして、江見裁判長曰く「審理としてはこれぐらいにしておいて、これをどう評価するのかだが、免職処分の選定過程に疑問もあり、控訴人の主張にも聞くべきところがあると思っているが、結局、結論・判断は合議で決めることになるので何とも言えない。これで結審としたい」として、判決日を6月23日に指定した。
6月23日は全逓定期全国大会(旭川市・名称変更=JPU発足大会)であるため、日程延期の上申書を提出。認められて6月30日となった。裁判終了後、傍聴の仲間ら35名で報告会を行ない、弁護団の解説と原告それぞれからのお礼と決意が述べられた。 * * *
今年4月28日をもって、78年4・28処分から25年になる。免職処分は東京で55名。人事院で7年間のべ333回という審理日程を闘い、結局1名のみの復職。86年東京地裁に提訴。90年全逓「8・22文書」=反処分闘争の終結・裁判取下げ強要の中で、職場・地域・争議団の仲間たちに支えられて闘いを続けてきた。02年3月27日に東京地裁の不当判決。4月8日控訴。その当日朝、鳥井電器闘争弾圧で原告の一人・連絡会の当該・神矢が令状逮捕される。控訴審はおよそ2年かけて結審となった。四半世紀という気の遠くなるような歳月の上に、いよいよ高裁判決だ。原告は現在、向島局の徳差、大崎局の神矢、赤羽局の斉藤・池田、八王子局の名古屋、高輪局の黒瀬、立川局の庄野の7名になっている。逆転勝訴を信じて判決日に臨みたい。圧倒的傍聴を。
4・28不当処分25ヶ年糾弾!
反処分総決起集会へ
4月28日(水)
●郵政公社前抗議集会 12時〜13時
●大崎局前抗議集会 16時半〜17時半(南部交流会集中闘争)
●反処分総決起集会 18時半〜21時( 〃 )
東京・南部労政会館(JR大崎駅南口徒歩3分)
●3・4東京支社朝ビラ&抗議情宣
4・28処分取消しを求める控訴審裁判が結審した翌日。4・28処分を発令した東京郵政局(現・東京支社)に対して朝ビラと抗議情宣を闘った。
朝ビラは、元旦闘争での東郵職制40数名の暴力的対応や連続深夜勤の強行導入を徹底弾劾する「4・28通信」1・2月号をセットに、支社職員や国際局労働者に約400部を配布した。職制らが監視体制。朝ビラ後は、正門前で抗議情宣。鉄扉が閉ざされ、その鉄扉に横断幕をかけ、被免職者がマイクを握り、前日の裁判内容と「勝訴を確信するが、仮に不当判決であっても当局の処分責任が免罪されるものではない」ことを訴えた。結集は18名。
●2・27大崎局団交要求闘争
局前に仲間たちが集まる。この日の朝、立川自衛隊監視テント村の仲間3名への逮捕弾圧があり、落ち着かない雰囲気。旗・横断幕を設営後、チラシ配布とマイク情宣。まもなく管理者ら数名が出てきて、立入禁止のバーを窓口前に設置し、その後は局内から我々を監視し続ける。マイクで、処分の不当性、裁判の状況、深夜勤など職場での合理化・労務姿勢を局利用者・通行人に訴える。
全体が見守る中、代表団での団交要求行動。当局は「客の邪魔だ」などと生意気な対応。要求書すら受け取らない。見守る仲間たちからも声が飛ぶと再び沈黙、さらに奥に引っ込んで監視。大崎署公安が1名。抗議のシュプレで終了。21名の結集。
●大曲局須藤さん分限免職裁判
3月8日最高裁口頭弁論開かれる
3月25日判決。反動判決策動を許さない
地裁・高裁で分限免職処分取消しの判決を勝ち取ってきた須藤さん。
3月8日の最高裁第1小法廷。48席の傍聴席を満席にして弁論が開かれた。傍聴の中には東郵暴力職制も2名が。裁判長は郵政公社側に「上告申立書、上告理由書以外に追加の主張があるか」と問い、公社代理人(10名の黒背広)は「他に主張はない」と抜かす。須藤さんの代理人弁護士は「答弁書以外に本日付け準備書面を弁論する」として読み上げた(要旨別掲)。判決日は、何と今月の3月25日だという。「今後、双方の言い分を聞いて」というものではなく、翌々週に判決文を指定したきた。まるでもう判決文ができあがっているかのようだ。
国労採用差別不当判決の
裁判官が担当では…
この第1小法廷は、昨年12月12日に国労採用差別事件で不当判決を出したのと同じ法廷だ。国労裁判では5名中2名の判事が「JRの責任を認める」少数意見を出したが、須藤さん裁判では1名減の4名。これでは意見が割れた場合判決が出せないではないか。しかも減った1名は国労裁判で少数意見を出した判事。最高裁の通知書によると、4名全員一致で「弁論開始」決定したとあり、もう一人の「JRの責任を認める」少数意見を出した判事(裁判長)も、須藤さん免職裁判では「郵政の上告受理」の申立を認めたわけで、不当判決は十分に想定されるのだ。
もし、不当判決の場合はふた通り。一つは「仙台高裁での(勝利)判決を破棄する」として免職処分を確定させる判決。二つは「仙台高裁に差し戻す」として「仙台高裁はこれこれこういう観点で裁判をやり直せ」というものだ。この場合、高裁判決のどの部分をとらえての差し戻しなのかという点が高裁での争点になる。
こんな時代だからこそ
労働者の権利を掲げ、
さらなる団結と闘いを!
最高裁を出て、浜松町での「報告・交流集会」に向かう。約40名。大曲から職場・地域の仲間が9名。虻川弁護士からの報告に続き、郵政で解雇されて闘っている仲間からということで、4・28被免職者は赤羽局の池田・斉藤、大崎局の神矢(向島局の徳差は裁判だけ参加)、鹿児島で分限免職撤回裁判を闘う牟田さん、藤沢局で刑事失職と闘う稲田さんが、さらに、東灘局部落解放研の仲間など、全逓や郵政ユニオン、連続深夜勤・低賃金の中で闘うゆうめいとの仲間、まなぶ友の会など、参加した仲間一人一人が感想やそれぞれの闘いを報告した。最後に須藤さんが「バイトの募集に応じても労働条件さえキチンと明示しない。要求したら『そんな奴は要らない』となるのだろう。労働者が権利を主張することが大変な時代になっているが、だからこそ声を上げていかねばと思う。今回の最高裁の件は残念だが、職場で地域で頑張ろう」と、反対に参加者を激励する格好となった。
別掲の「卒業式 日の丸・君が代」関連の記事。学校当局と教員たち。郵政当局と須藤さん。彼らの闘いは決して「ささやかな抵抗」ではない。「服従」や「諦め」という今の時代の風潮を変えていく切っ先になっていくことは間違いない。
「答弁書の補充書」要旨
須藤さんは、何のために、どのような事情で、このような「非違行為」と認定されるような権利主張(胸章拒否など)を行ったのでしょうか。
労務管理が強化され、労働者の権利が制限、剥奪され、自由な発言や権利主張ができなくなる事態を目にして、本来であれば労働組合が主張・運動すべきであることを、自らできると考えた範囲で行ったに過ぎません。
しかし、管理者は、それを許そうとしませんでした。
例えば、乙第45号証には、須藤さんへの嫌悪感が露骨に示された管理者(郵便課長)の異常な対応が記載されています。
「須藤は無言で出勤簿に押印し更衣室に入りました。私は須藤と離れない位置で更衣室まで同行しました。須藤は、ロッカーの前で止まり、ロッカーを開け、上衣を脱いで作業シャツに着替えようとしました。私は須藤に対し、『勤務時間内の更衣は認められない、直ちに就労しなさい』…『直ちに就労しなさい』と指示しました。それに対し、須藤は指示に従わず無言で更衣を続けました。私は須藤に対し『就労しなさい、これは職務命令です』と命令を発しました。これに対し、須藤は命令に従わず更衣を続けました。私は再度須藤に対し、「就労しなさい、これは職務命令です』と命令を発しました。これに対し、須藤は無言で命令に従わず、更衣を続けました。……以下略」
一体、どうしたらいいというのでしょうか。着替え途中で職場に出ろというのでしょうか。これは、異様な光景です。しかも、記載したのは管理者自身です。ですから、控えめな表現になっているかもしれません。このような異様な上司と労使関係の中に、須藤さんたちは働いていたのです。
本当の公務員とは、何でしょうか。異様な労務管理を強制する管理者に、唯々諾々と従うだけの公務員が、よい公務員でしょうか。自分たちの労働環境を人間らしく働く職場にできない公務員が、国民の公共の利益に本当に質する仕事ができるでしょうか。利益至上主義を掲げ国民の利益を考えない、チェック機能が働かない、という構造的欠陥があればこそ、その行き着く先が、近畿郵政局ぐるみ選挙違反や京都のダイレクトメール汚職等、違法行為に至ることは不可避かもしれません。
そうならないことを、須藤さんは願い、行動にしました。その故に、非違行為として処分され、公務員として不適格と判断されたとしたら、皮肉と矛盾以外の何ものでもありません。事実を正しく直視し、その矛盾を正した一審判決と原判決を、私たちは誇りに思います。最高裁判所も、多くの公務員と国民から誇りとされる判決をして頂きたい。
連続深夜勤でとうとう死者が
東京中央郵便局のMさん(58才、主任、通勤時間2時間半)が、3月3日に亡くなった。2月8日の深夜勤導入以降、Mさんは2月12日・13日に10時間深夜勤の連続勤務、20日・21日も同様に連続深夜勤、そして、3月3日も連続深夜勤の1回目に出勤しようという時に、亡くなったということです。自宅が遠方で通勤に2時間以上もかかるため、新夜勤には希望して就いていたそうですが(2日間で1往復で済むため)、深夜勤には強く反対していたそうです。以前起こした心筋梗塞の治療中でした。
こんな勤務に耐えられないことはハナからわかっていたはずだ。
しかも、当局は訃報を各局職場に回すことをせず、Mさんの死を隠そうとしているということだ。
次は我が身か
職場労働者の感想が寄せられている。中郵の仲間の死は自分たちの明日のこととして、大きな衝撃をもって受けとめられている。特に遠距離通勤者にとっては深刻だ。@52才 総務主任
「深夜勤第2週目。連チャンだ。帰ったが眠れない。2時間位がせいぜい。耳鳴りがしている。ぶっ倒れそうだ。中郵の仲間の死に衝撃を受けている。私も同じ遠距離通勤だ」
A40代 課長代理
「中郵の仲間の死亡を知り「訃報の通知が来ないのはおかしい。意図的なものを感じる」
B50代 総務主任
「訃報を出さなかったケースは、自分の知る限り、自殺した本人が遺書に『訃報を出すな』と書いたケースだけだ。それ以外はありえない」
C30代 執行委員
「死んでからも抹殺するのか」
D55才 課長代理
(「4・28通信」2月号を見て)「やっぱり皆んな同じ気持ちだな。深夜勤は辛い。計画した者にやらせろ、というのはホントだな」
1回目(3月3日)
深夜の最初の日なので比較的楽と思ったが、夜12時過ぎると、眠気が強くなり、朝方はさらに。 勤務明け8時30分以降、風呂に入り、前日申し込んでおいた仮眠室で仮眠する。しかし、10時半頃目が覚めた。 帰宅して13時半〜15時半頃まで寝た。目覚しを17時にセットしたが目がさめてしまった。食事をとって、18時半頃、出勤のために出発。20時頃局に到着。風呂に入り、21時前に休憩室に行く。
2回目(3月4日)
10分間の休息と1時間の休憩は横になったが眠れなかった。後半は眠かった。深夜明けが解放日だと、気分が多少違う。 勤務あけの後、風呂に入り、帰宅が12時頃。即ふとんに入る。すぐに眠ってしまい、18時頃起きる。食事を取り、22時頃まで晩酌しながらTVを見て過ごし、眠る。2時半頃に目覚めてしまう。その後、眠れなかった。
3回目(3月6日)
この日は深1なので、17時半頃自宅を出る。19時頃休憩室に到着。解放日の次の深夜なので多少は楽かと思ったが、やはりきつい。後半になると24時間以上起き続けているので本当に眠く疲れる。4時半〜5時半の休憩はぐっすり眠ってしまった。 勤務終了は6時半。風呂に入り、朝食を取り9時頃帰宅。4回目も深1なので16時に目覚しをセット。13時半に目がさめた。睡眠は実質4時間。17時半過ぎに自宅を出発。
4回目(3月7日)
この日は最初から体が重い。日曜日で多少物量が少な目で救われたが、23時の休息以降は立っているのがやっとの状態だった。仕事に集中するどころではない。
それ以降は10分間の休息といえども全て眠った。 宿舎前が道路工事中なので仮眠室利用を申し込んだが「規則で認められない」と拒否される。仕方がないので風呂に入り、帰宅途中昼食をとり、14時半頃、目覚しを19時にセットし眠ったが、起きれたのは21時半頃だった。
遅い夕食をとり、23時頃また布団に入り、朝7時まで眠った。
【感想】
第1週目は深夜勤3回だった。第2週目は夜勤の週で、第3週目が深夜勤4回。第3週目の深夜勤はきつい。特に最後の4回目は、身体がとても重く、後半は立っているのがやっとの感じだった。
3連続・4連続などは、到底認められるものではない。回数も7回とか8回などはもってのほかで、少ないにこしたことはない。率直な感想です。
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(注)仮眠室の利用は、深夜勤明けで「3時間」しか認められていない。遠距離者によっては、帰れば眠る時間がないので、仮眠室を追い出された後、図書館で休んだり、山手線を3周仮眠した後に、また出勤したりする人もいるようだ。
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