民事弾圧による争議・労働運動圧殺攻撃
             の現状と反撃の課題につき
9・7南部反弾圧学習会を開催!

 現在、争議団闘争に対して経営側から仕掛けられている仮処分・間接強制の申請及び損害賠償請求が労働基本権の侵害として問題になっている。労働者の団結権、団体交渉権、争議権を憲法28条が保障し、労組法8条は、正当な争議行為を行ったことによって使用者に損害を与えても、使用者は労働組合又はその組合員に対し損害賠償を請求することはできないことを規定している。(労働組合法第1条2項には刑事免責=刑法35条での違法性阻却を規定)。
 旭ダイヤ闘争への2億円に及ぶ損賠請求などの濫訴、明大生協闘争への拡声器使用禁止=執行官保管など、内容のエスカレーションは、経営者の主張する「損害」や「保全されるべき権利」など口実に過ぎず、金を奪い財政基盤を解体する胴喝を背景に、行動を全て封殺し、争議の存在そのものを押しつぶす意図が露骨に現れている。
 「不当な攻撃を打ち破る個別および共同闘争をつくり上げていこう」として9月7日、南部労政会館で学習会を持った。はじめに連帯挨拶を、破防法・組対法に反対する共同行動、労働法連絡会、渋谷のじれん、ユニオン東京合同などの仲間から受けた。続いて、争団連の連帯挨拶を兼ねて、明大生協労組の仲間から大学当局の間接強制攻撃との攻防、中部労組旭ダイヤモンド闘争の仲間からも巨額損害賠償攻撃との攻防の現状が報告された。中部労組論創社闘争の仲間からも労働法連絡会の連帯挨拶の他に、間接強制・損賠償攻撃との闘いの現状報告を受けた。
 続いて、西の関西生コンに続き、89年に東京で初の間接強制攻撃をかけられて闘った東京ふじせ労組から、南部交流会としての本学習会のレジュメを提起、経営側からの争議対抗手段の歴史と間接強制攻撃の本質、裁判所の民事執行法や民事保全法の運用の問題性、反撃の闘いの構築につき話がされた。
 執行官保管は過去の大型争議でも工場占拠等に対して、会社施設の運営権を保全するとの名目で行われたが、明大生協争議のように経営側所有物でもない拡声器を奪うことができるのか問題になる、間接強制を無審尋や密行で決定できる民事執行法の根拠規定がない(仮処分=保全法では例外として無審尋が欝められているので、仮処分と間接強制の同時申立を行うと甑齢が生じるが実際には行われるケースが出ている)こと、等の指摘もされ、反撃の方針では、裁判所への抗議等をはじめとして多岐にわたり提案もされた。この後、質疑・応答も活発に行われた。南部労組と共に闘う弁護士さんからも参加しての感想が述べられた。弾圧で争議は潰させないぞ、という意思を共に打ち固めた。