委員長のきまぐれ「週報」 「争議団的暮らしとは」

第21回 沢山もらった不当判決の効用
( 2001年6月18日〜8月8日)

組合活動週報
6月18日(月) 加部建材闘争・三井道路本社
20日(水) 4・28全逓全国大会闘争・長崎
21日(木) ふじせ闘争支援共闘会議、柴法池袋
22日(金) 明大生協労組駿河台闘争
23日(土) 鳥井電器専務自宅、三河島社長宅包囲デモ(北部集中)、地域共闘交流会例会
25日(月) 機械Y&J、杉並イベント闘争、出労交例会
26日(火) 品川庁舎前、本山・洋C(中部集中)・山田書院みずほ株主総会、9・14呼びかけ団体会議
27日(水) 行訴判決延期、教育社高森自宅
28日(木) ふじせ労組・学研株主総会闘争、南部交流会機関紙作業、
29日(金) 教育社高森社長自宅、旭ダイヤ玉川工場、中央洋書拡大会議
7月4日(水) ふじせ労組・学研社前闘争
5日(木) 地労委対策会議・腕章禁止抗議行動、「莽」作業
6日(金) ふじせ労組学研第2ビル朝ビラ、ふじせ闘争支援共闘会議、4・28向島局
7日(土) 争団連例会
9日(月) 渡辺工業東大弥生門・社前、出版関連労組交流会議作業・幹事会
10日(火) 三河島山本自宅
11日(水) ケミカル闘争・地裁八王子情宣・保全部申し入れ
12日(木) 連帯杉並区長団交要求、日刊紙業分会・イベント情宣、南部交流会事務局
13日(金) 連帯大地・市川センター闘争、出版関連労組交流会議・労連定大情宣、教育社高森社長宅包囲デモ(労争連統一行動・西部集中闘争)
14日(土) 中央洋書・社長宅地域情宣
16日(月) 出版関連労組交流会議・集中討論
17日(火) 洋書センター労組・神保町情宣、争団連事務局会議
18日(水) 中部労組・旭ダイヤモンド本社前
19日(木) 品川臨職共闘・区庁舎前、南部労組・鳥井電器社前、4・28連絡会大崎局前福岡合同労組・網中東京支店闘争、柴法争議団池袋デモ
21日(土) 鳥井電器闘争支える会例会
23日(月) ふじせ労組・関西争議交流会との交流会
24日(火) ふじせ・学研イベント抗議・情宣闘争(神戸)、機械工業新聞26周年闘争
25日(水) 日野遺跡労・市長会闘争、明大生協労組・お茶の水闘争、南部交流会例会
26日(木) ふじせ労組・学研第3ビル朝ビラ、鳥井電器闘争・蛇の目本社申し入れ、9・14反弾圧闘争実行委員会
27日(金) 大道測量・社前闘争、加部建材闘争・地労委
30日(月) ふじせ労組・学研イベント抗議・情宣闘争(台場)、洋書センター・刑事公判 ふじせ労組・行政訴訟判決、出版関連労組交流会議例会
2日(木) ふじせ労組・学研社前闘争
3日(金) 日刊紙業分会・イベント情宣
4日(土) 争議団連絡会議8月例会
7日(火) ふじせ労組・学研イベント抗議(福岡)
8日(水) ふじせ労組・学研第2ビル朝ビラ、弁護団会議


 だいぶ間が空いてしまいました。7月中旬頃には出そうとしていたのに、今までで最大のなまけぶりですね。「夏バテでもしてるのか」と直接の問い合わせがありましたが、大丈夫です。株主総会に神戸・東京・福岡のイベント闘争、そして行政訴訟判決と大きな闘争が盛り沢山で8月初旬まで忙しかった今年の夏です。暑さには閉口しましたが、気力は充溢して、日焼けした顔で動き回っております。
 株主総会については、詳細な報告を「パルス」最新号で報告しています。イベント闘争は、関西、福岡の仲間たちに大変お世話になり、大成功でした。こちらは3つまとめて8月下旬には報告を掲載予定です。
 さて、今週は(今月はだろ?)、行政訴訟判決に関連して、裁判闘争の連敗記録につき見てみましょう。「パルス」号外で行訴判決の酷さについては触れていますが、「公正」や「良識」などとは無縁なことは勿論、知性も見識も常識さえも疑われる裁判所の書く判決にあきれるのは今に始まったことではありません。
 労働委員会命令の取り消しを求めるためにやむを得ず提訴した今回の行政訴訟以外には、こちらから起こした裁判はありませんが、過去の裁判等をざっと振り返ると、まず黒川巌局次長が起こした自宅闘争への差し止め仮処分(私たちの自宅闘争を「違法・迷惑行為」として禁止を求めた)、古岡秀人社長(当時)が起こした第1次の仮処分(同じく社長自宅闘争を「私生活の平穏妨害」として禁圧を求めたもの)、また、同社長が起こした株主総会出席妨害禁止仮処分(会場周辺での追及・抗議行動を禁じた)、古岡秀人会長ー古岡滉社長親子が起こした第2次の仮処分(自宅闘争を「外出妨害」等にあたるとして禁止申請したもの。第1次仮処分決定では、古岡秀人の申請のうち、マイク情宣やシュプレヒコール、旗・横断幕等の掲載の差し止めは却下されたので、改めてあらゆる行為の禁止を求めて申請)、第2次仮処分決定を踏まえて申請された間接強制(会長自宅インターホンを「連打」する等、仮処分に違反する行為を1回行う毎に、金10万円を古岡側に支払え、というもの!)、社前闘争への仮処分(社前で会長・社長を迎えて団交要求を行うことが「出社妨害」に当たるというもの!)、ビラ配布禁止仮処分(91年頃、私たちが団地等で配布したビラを「会社の名誉・信用毀損」に当たるとしたもの)そして、これら自宅仮処分、社前仮処分の決定への異議・取消を求めた2つの異議審、と現場行動をめぐる係争事件だけでも、計9件、そして今次の行政訴訟一審判決に至る不当労働行為を争う判断で3件、計12回、私たちは不当判決・不当命令をもらっています。この中で86年に出された第1次仮処分決定だけは、古岡秀人の申立の大部分を却下して、「面前に立ちはだかる等して外出を妨害するようなことをしてはいけない」とのみ命じた比較的まともな方に入れてあげてもよいかという判断ですが、他は労働組合運動で昔から行われてきた通常の争議行為を「人格権」や「営業権」の「侵害に当たる」との名の下に禁止する、あるいは学研の使用者性を否定して組合潰しの責任を免罪する、おしなべて不当なものでした。
 裁判・労働委員会12連敗という数に驚く人もあるかも知れませんが、私たちは全くめげておらず、闘争の勢いは少しも衰えていません。その都度、会社は開き直りの口実に使い、一息入れることは出来たかも知れませんが、私たちの闘争は潰せませんでした。法廷・審問廷での争いでは勝っていること、裁判所等がどんなに権威の仮象を身にまとって「判断」なるものを出しても現実に起きたことを知っている当事者からは、その欺瞞は見えてしまう、従って負けた気がしない、だから、不当判決の山々を乗り越えて、現場闘争でより鋭く経営に迫る責任追及の闘いを発展させてこれたからだと思います。自力・実力で闘う私たちをほんとに負けさせる手段を経営側は持っていないことが明らかとなる、それが不当判決の皮肉な効用と言えるかも知れませんね。
 因みにこの連敗記録にはもっと上があります。中央公論社労組有志の争議では、民事・刑事合わせて19回の裁判に負け続けました。刑事弾圧も8回も仕掛けられたのですが、これらをはね返して、中公有志は24年間の長期争議に、解雇撤回・職場復帰をかち取って1995年に完全勝利したのです。
 争議年数も含めて、この記録を塗り変えることになるのかどうか、分かりませんが、私たちのめざすところは、同じ闘争勝利であることは言うまでもありません。