学研経営 労働基本権・争議行為圧殺狙い悪質な
損賠訴訟で自宅差押え!
しかし組合の記事を「名誉毀損」とする手法が破綻
し組合勝訴、一方
宮原社長の発言は「名誉毀損」との判決が確定
学研の高齢者福祉施設ココファンあすみが丘(千葉市)の居住者から寄せられた待遇改善を求め る声を組合ニュースに掲載したことに対し、2013年に学研ホールディングスと事業会社学研コ
コファンは1320万円の損害賠償訴訟を仕掛けてきました。判決は2016年2月に東京地裁、 9月に東京高裁から相次いで出され、不当にも損害を認定し(額は、学研HDとココファンに計9
9万円と請求より減額)、証言席に立って記事は真実であることを述べた居住者の方につき、「施設 と対立していた者で信用性がない」などと酷い判示を行い、また学研の使用者性を否定する労働
委員会不当命令が行政訴訟で確定したこと理由にして争議の正当性をも見誤っています。私たち は、非組合員も含めた全員解雇の倒産攻撃を仕掛けた学研の争議責任を追及しています。使用者性
の有無にかかわらず倒産攻撃の責任を追及する労働組合の正当な闘いの歴史もあり、学研の争議責 任は明白です。使用者実態についても破産管財人が起こした訴訟では認定されているのです。
組合員の預金口座差し押さえ、さらに自宅を2度も差し押さえ
学研は、ココファン損賠事件での仮執行付き一審判決後、組合員の預金口座を差し押さえ、 学研HD分の33万円(+遅延損害金)を取り立て、さらに高裁判決を追認した17年2月の最高裁棄却決定を受け、学研ココファン分66万円(+遅延損害金)を債権として組合員の自宅を
差し押さえるという悪質金融並みの暴挙に出てきました。弁済し不当な差し押さえを取り下げ させましたが、学研は同時にネット記事の削除を命じる間接強制を申請、組合は間接強制決定
に従ってネット記事を削除しました。ところが、この決定に誤記(元々の一審判決の判決文か ら続く誤記)があったために、記事の一部に削除漏れが発生すると、なんと学研はその事実を 組合に知らせて削除を求めるのが間接強制の趣旨なのに、67日経過してから「間接強制決定
違反金」(1日20万円×67)1340万円を債権と言い立てて再び組合員の自宅を差し押さ えてきたのです。組合は請求異議審を提訴して争ってきました。
請求異議審判決、学研の権利濫用を認定し、違反金を大幅減額
請求異議審で私たちは、間接強制金の多額過ぎる請求が「権利の濫用」になる、とした判例 や、「間接強制の上限無制限から生じる過酷執行」を指摘した東京高裁裁判官の論文(2013年)、 など間接強制制度の問題点を指摘した司法関係者、研究者の主張などを援用して学研側の請求 の不当性を明らかにしました。
19年4月、東京地裁7部、三木素子裁判長は、「(決定文の誤まりを裁判所が正した)更生 決定後の40日間については間接強制決定違反金発生は認めましたが、「競売申立ては原告(組
合員)の生活の本拠である自宅不動産を対象にしており、組合員に及ぼす影響を総合考慮する と、本件間接強制決定に表示された金額(学研とココファンで670万円)をそのまま請求債権と
して強制執行することは、・・・債務者である原告らに対して過酷な結果をもたらすものであっ て、正当な権利行使とは言い難く、本件間接強制決定のうち、各社の80万円を超える部分の 権利行使は、権利の濫用になると認めるのが相当である」として、違反金を大幅に減額しまし た。目に余る学研の権利濫用はさすがに容認できず、法外な金額は退けられたのです。
請求異議審高裁判決は、さらに厳しく学研の権利濫用を指弾!
19年11月の高裁判決では学研の権利濫用を「著しく信義誠実の原則に反し、正当な権利 行使の名に値しないほど不当なもの」と、さらに一審以上に厳しく指弾しています。
学研の姿勢に疑義を呈した福祉団体のブログ引用と悪質な株主総会の運営を問題にした記事への損賠訴訟で不当判決
学研の法外な請求が認められない判断が出され、組合弾圧に手詰まり感を抱いた学研は、 今まで以上に無理筋の損賠訴訟を仕掛けてきました。私たちが18年12月の学研の株主総
会に際して、この年9月にココファンまちだ鶴川で起きた殺人事件につき、学研の記者会見 も開かない等の対応につき、ロングライフサポート協会の代表理事がブログで不可解である
旨を指摘し、これへの書き込みもされていることにつき、学研は見解を示すように、と質問 書に記載した記述と、翼賛株主に組合への誹謗・中傷を行わせ、組合株主の質問中にマイク
の電源を切断するなどして答弁を打ち切る等々の不当な総会運営をくり返している事実を記 載したことを、「名誉毀損だ」として、19年2月に計1650万円の損賠金支払いとネッ
ト記事の削除を請求してきたのです。到底あり得ない提訴です。ところが、21年3月に東京 地裁民事49部の松本真裁判長は、「(ブログ記事の)引用という形をとって学研の社会的信用を
低下させることを狙ったもの」などと驚くような認定を行い、悪質な総会運営の実態も組合提出 の過去15年分の詳細な株主総会記録で明らかなのに、55万円の損害を認める不当判決を出し
ました。学研は引用元のブログには抗議さえしておらず、本心では名誉毀損などと考えてないのです。
判決批判の記事にさらに損賠請求するも棄却で組合勝訴 上記の一審判決が出された直後に組合は判決批判のニュースを掲載しましたが、なんと学 研は、21年7月、これをも名誉毀損などして330万円の損賠請求訴訟を仕掛けてきまし
た。しかし、組合の「名誉毀損」とされた表現につき再掲載して裁判での主張と判決につき 説明したことは、学研の言うような「名誉毀損事実の再摘示」などではない、との主張を全
面的に認めて、22年9月、東京地裁杜下弘記裁判長は学研の請求を棄却し、23年3月に 東京高裁でも学研の控訴を棄却、24年2月最高裁も上告不受理で組合勝訴が確定しました。
株主総会での社長の虚偽答弁は名誉毀損との判決確定!
また、21年12月の株主総会で宮原学研社長は、「3億円を要求されている」などという 虚偽の答弁を行いました。以前から総会では毎回のように一般株主向けに「組合はゆすりた
かり集団」という印象付けを図っていましたが、組合は金銭要求などしておらず、裁判所や 労働委員会などでの和解打診に対して争議の金銭収拾を提案してきたのは学研の方です。
組合を誹謗する名誉毀損の発言を行った宮原社長と学研に対して、組合と支援共闘会議は 22年6月に提訴し争ってきました。23年3月、東京地裁藤澤裕介裁判長は、「東京ふじ
せの業務再開を求めてきた原告労組の社会的評価を低下させるものと認められる」と判示し、 「雇用回復を強く求め、金銭解決を固辞してきた原告労組の名誉を毀損するものである」、「被告宮原は、原告労組の要求内容について知悉しながら、本件発言に及んだことは・・殊更 虚偽の事実を摘示したものと読み取れるから、悪質というべきである」と指弾し、損害賠償 金の支払いを命じました。そして、23年10月には東京高裁でも宮原・学研側の控訴を棄却、24年8月に最高裁でも上告棄却となり、宮原社長と学研の敗訴が確定しました
裁判2 民事弾圧裁判での攻防
苦闘の末、反転攻勢へ