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学研・ふじせ闘争 社前版   2025年3月31日号                 東京ふじせ企画労働組合                             ふじせ闘争支援共闘会議


学研へようこそ!
新人の皆さん、よろしくお願いします

 学研で働く皆さん、とりわけ入社式にご参加の新入社員のみなさん!
学研HDは、本社ー下請けで、争議を引き起こし、それも現在まで解決せず、皆さんが驚くような異様な長期化を招いて居直っています。この争議の概要は以下のとおりです。
<学研・ふじせ闘争とは>
 学研の下請編集プロダクション「東京ふじせ企画」に勤め、「○年の科学」「マイコーチ」などの編集業務を行っていた私たちが無給長時間残業・低賃金などの超劣悪な労働条件の改善のために組合を結成すると、わずか一週間後、学研は私たち34名に行わせていた業務の一切を引き上げ、会社を倒産させて全員の首を切りました。
 これ以前に本社では、全学研労組結成への14名の解雇・賃金差別、管理職らを総動員した吊し上げや集団暴行等で73年〜92年まで争議が続きました。結成直後から全学研労組員に仕事干しを行い、スト対策のために労組員から取り上げた業務を下請化した会社がふじせ企画でした。そこにも組合ができたことに学研経営が焦っての暴挙です。下請けの経営者も後に「組合潰しは学研の指揮・命令」と事実を明かしています。
 倒産後に東京ふじせ企画破産管財人が学研相手に起こした損害賠償訴訟では、東京地裁が「組合を解散に追い込む目的で学研が業務を引き上げた」と争議責任を有する事実を認定、ふじせ労働者に直接管理・監督して雑誌・教材を制作してきた学研の実質的使用者実態も認める判決を出しました(経営同士の損賠は「委託業務の合意解約」で否定)
 学研経営が唯一、居直りの口実にしているのが、この地裁判決と逆に学研の使用者性を認定しなかった労働委員会の命令です(後に行政訴訟で確定)。「労働者派遣法」が、85年に制定された流れで出されたものです。直接の雇用者と派遣先経営者を分離して、派遣先の使用者責任を免罪する悪法が親会社や派遣先の労働者使い捨てと今日の派遣切りを生み出しました。都労委不当命令は、組合潰しの業務引き上げ等の事実認

               全学研労組への学研経営の争議中の暴力

定の中でも学研が主導した部分を意図的に削除し、下請経営者がやったことに書き換えて、使用者でない学研が何をしたかは認定する必要がない」と言っているひどいものです。使用者性の有無を差し措いても、学研が下請会社を倒産させた事実は明らかで、労働者を解雇状態に追い込み、生活を奪った争議責任は重大です。
 争議解決のための話し合いを拒んで居直るばかりか、最近は組合のニュース記事に対して損害賠償訴訟を濫発し、組合員の自宅を差押える等の悪質な金の取り立てまでして争議責任追及の活動を潰そうとする学研経営の対応は許しがたいものです。
「サクラ損賠」「宮原損賠」裁判、学研経営6連敗の意味するもの
 学研経営は学研会長・社長親子への団交要求行動や学研社前行動等に対して79年〜88年にかけて相次いで行動禁圧の仮処分攻撃を仕掛けふじせ闘争圧殺を図り、89年には労働争議への初めての「間接強制」適用攻撃をおこなってきました。仮処分決定に違反したら、一回の違反ごとに金銭を取り立てる制度です。私たちは全国の仲間と共にエスカレートする民事弾圧に全力で反撃し、間接強制を撃ち破る闘いを多様に展開して、これを撃ち破りました。
 そして、90年代から暴力労務政策のつけが回って経営危機に陥り、希望退職募集など労働者への犠牲強要を重ねる学研経営に学研社内・関連の仲間と結んで、社前闘争・株主総会闘争・イベント闘争等を展開、87年の都労委不当命令〜行政訴訟での最高裁不当決定(2003年)に至る学研の使用者責任を否定する司法の敵対と対峙しながらの現場攻勢を展開していきました。古岡秀人・古岡滉の一族専制が破綻、沢田、小松、遠藤と社長が替わり、2008年の本社五反田移転、2010年持ち株会社化を受け社長を引き継いだ宮原社長の新体制下で、ふじせ闘争を潰そうとして第2次の民事弾圧を組合ニュース記事への立て続けの「名誉毀損」・損害賠償訴訟として、この10数年に渡って仕掛けてきました。この攻撃下で、組合員の預金口座や自宅を差し押さえるなどを含めて悪質な金の取り立てを学研経営は行ってきましたが、連続訴訟攻撃による民事弾圧もここへ来て破綻してきています。
判決批判の記事にさらに損賠請求するも棄却で組合勝訴
 学研が株主総会で翼賛株主にふじせ労組への誹謗・中傷を行わせた不当な株主総会運営を批判した記事を名誉毀損とした判決を批判したところ、この組合の経過説明・論評に対して学研経営がさらに「名誉毀損」などと言い立てて起こした「サクラ損賠」裁判で、学研の言うような「名誉毀損事実の再摘示」などではない、との主張を全面的に認めて、22年9月、東京地裁は学研の請求を棄却し、23年3月には東京高裁でも控訴棄却、24年2月の最高裁でも上告棄却で組合勝利の判決が確定しています。
株主総会での宮原社長の虚偽答弁は名誉毀損との判決!
 また、21年12月の株主総会で宮原学研社長は、争議解決の意思を質した組合の質問に、「3億円を要求されている」などという虚偽の答弁を行いました。以前から総会では毎回のように「組合はゆすりたかり集団」という印象付けを図っていましたが、組合は金銭要求などしておらず、裁判所や労働委員会などで争議の金銭収拾を提案してきたのは学研です。組合は「雇用と業務の保障」による解決を請求してきたのが真相です。
 一般株主向けに組合を誹謗する許しがたい名誉毀損の発言を行った宮原社長と学研に対して、23年3月、東京地裁藤澤裕介裁判長は、「東京ふじせの業務再開を求め、金銭解決を固辞してきた原告労組の社会的評価を低下させるものと認められる」と判示し、「雇用回復を強く求め、金銭解決を固辞してきた原告労組の名誉を毀損するものである」、「被告宮原は、原告労組の要求内容について知悉しながら、本件発言に及んだこと、・・・殊更虚偽の事実を摘示したものと読み取れるから、悪質というべきである」と指弾し、損害賠償金の支払いを命じました。「宮原名誉毀損」判決は、東京高裁(23年10月)、最高裁(24年8月)でも維持され確定しました。企業トップが平然と嘘をつき争議責任を居直っているのです。
学研経営にとって、「サクラ損賠」敗訴は、学研の民事手段を使ったふじせ闘争圧殺策が破綻し、行き詰まったことを示しています。そして、「宮原損賠」敗訴は、争議をめぐる経営の隠蔽体質が法廷でも露わになり、続いてきた学研経営の争議・不祥事隠蔽体質が現経営陣にも引き継がれており、悪質であることを鮮明にしたものです。
動揺を深めるも、未だに争議責任居直りを画策する学研経営
昨年2月の最高裁での「サクラ損賠」勝訴確定、8月の最高裁での「宮原損賠」勝訴確定を受けて迎えた2025年、学研経営は、ふじせ争議をなんとか収拾し消滅させることができないか、動揺を深めています。依然として倒産・解雇攻撃を仕掛けた争議責任を居直っているものの、このまま争議を抱えていけるのかを考えざるを得ない局面を迎えています。
 自社ウェブサイトで、「東京ふじせ労組との問題とは」と題して、組合がふじせの経営破綻に伴い学研に言いがかりをつけ嫌がらせを行っている、などという虚偽の説明を掲載し、裁判で使用者性が否定されたことを持って「裁判で決着した。学研に争議などない」(IR「よくあるご質問」コーナー記載)などというトンデモ理論へのしがみつきで醜悪な弁解をしています。東京ふじせの経営破綻=倒産は何故起きたのかに触れず、東京ふじせ企画に倒産攻撃を仕掛けたことを隠しているのです。
 学研経営が倒産攻撃を仕掛けた争議責任は免れられず、苦しい言い逃れは通用しません。今こそ、争議解決を決断すべきなのです。
<南部交流会集中闘争>
2・27倒産・解雇47周年学研社前集会を開催

 2月27日、地域の労組や市民団体で構成されている南部地区交流会の集中闘争として、学研・ふじせ闘争の47周年社前集会が開催されました。
 11時45分から開始された集会は、まず、当該=ふじせ労組からの経過報告。この日、当該・支援共・南部の仲間で行った早朝からの情宣で配布した朝ビラの内容にも触れ、今年25年の学研・ふじせ闘争が学研の民事弾圧を撃ち破り、争議解決の決断を迫って学研を揺るがす重要局面に入っていることが述べられました。
 続いて、連帯挨拶では、争団連から民事弾圧との激闘を続けてきている争団連の現状
と闘いの意義、そして26日に出された京都地裁での関西生コン闘争への無罪判決の刑事公判参加の報告が行われました。北部共闘からは学園解散攻撃との攻防が重要局面を迎えている連帯武蔵学園闘争闘争の報告と、この日、地域共闘交流会の緊急行動として宮古島への陸上自衛隊電子戦部隊配備強行に対して現地と呼応した防衛省への反戦・抗議行動への参加が呼びかけられました。中部交流会からは、3・7中部統一行動の東邦エンタプライズ都労委闘争への結集の呼びかけを中心とした発言が行われた。西部共闘からは、争議行為禁圧の前代未聞の民事弾圧攻撃との攻防の中で果敢に争議責任者直撃の成果を上げている大道測量闘争の報告を中心に共に民事弾圧をはね返す闘いへの決意が述べられました。
決意表明は、2団体から。まず、ふじせ闘争支援共闘会議からは、47年間という異例の長期争議の発端から、労働者のささやかな要求を掲げて起ち上がったふじせ労組が、学研の暴力労政(全学研労組弾圧)と激突した闘いの始まりから、その後の東京ふじせ破産管財人による学研への損賠裁判、ふじせの労働委員会〜行政訴訟最高裁決定、80年代の現場圧殺と2010年ら10年の損賠攻撃の2次に渡る民事弾圧を打ち抜いて初発の志を貫徹して今の局面を切り拓いていることが訴えられました。
 最後にこの日の闘いを南部集中闘争として取り組む南部地区労働者交流会から、連帯労組で取り組む、知的障害者福祉協会、ケアメイトの現在の闘いの局面の報告を含め、
南部地域における職場ー争議を貫く共闘を強化して、ふじせ闘争勝利を共にかち取っていく決意が述べられました。

       2・27学研社前集会                 3・27南部春季集会

3・27南部交流会春季集会を開催
 3月27日(木)、大崎第一区民集会所・第5集会室で南部交流会の春季集会が開催されました。連帯挨拶Tでは、中部交流会、争団連、三多摩労争連、ユニオン東京合同ブリタニカ分会、基調報告を挟み連帯挨拶Uでは、労働法連絡会、刑法改悪阻止・・全都実、日韓民衆連帯委員会、差別排外主義に反対する連絡会、破防法・組対法に反対する共同行動、を受け、決意表明として、連帯労組知的障害者福祉協会、同ケアメイト、障害者組合員鈴木さん闘争、そして学研・ふじせ闘争から発言を受け、活気溢れる集会をかちとることができました。
関西生コン弾圧で「完全無罪判決」 京都3事件公判
 労使紛争の解決金が、京都生コン協同組合に対する恐喝罪とされた京都3事件の判決公判がさる2月26日、京都地裁で開かれました。
 川上裁判長は「両被告人はいずれも無罪」と主文を宣言した後の理由で「関生支部は、産業別・業種別労働組合である」、ストライキの正当性について「京都協組側が協定内容を履行しなかったことに応じてされたもの。そもそもストライキをはじめとする争議行為は、その性質上、労働組合が使用者に一定の圧力をかけ、その主張を貫徹することを目的とする行為であって、業務の正当な運営を阻害することはもともと当然に予定されている」「1億5000万円という金額も過去の労働争議に比べて高くない」などと判示しました。
 2023年の和歌山事件・大阪高裁の判決に続く、関生支部は産別労組、正当な組合活動とした、きちんと判断した内容の京都地裁・川上裁判長の判決でした。