学研のパワハラ体質と経産省「健康経営」認定                                                       前号記事、一部訂正します
 学研の出版事業会社=学研プラスのK社長の前任のメディカル秀潤社での長年にわたるパワハラを告発する多くの声を寄せられ就任から半年で退任に追い込まれた一方で、会社が「学研ホールディングス・学研塾ホールディングス・学研メディカル秀潤社・学研プラス・学研プロダクツサポートの5社で、健康経営優良法人2021(大規模法人部門)に、文理で健康経営優良法人2021(中小規模法人部門~ブライト500~)に、学研メディカルサポートで健康経営優良法人2021(中小規模法人部門)にそれぞれ認定されました」と発表したことから、社内から強い疑問の声が上がって、「健康経営の定義とは真逆の実態あったのに」との声や、「パワハラで解任」の前に経産省の認可がされていたのならば「即刻認可を返上すべき」という声もあったことを前号で紹介しました。
 その上で、当紙では、経産省のリストに学研グループ各社の名前が見当たらない旨記載し、「社内の疑問の声、実際の経産省への働きかけの結果、削除されたものでしょうか、それともこちらの見落としでしょうか」との趣旨の記載を行ないました。
 その後の経産省への問い合わせ、詳しい検索により、以下の事情で記載を見落としいたことが分かりましたので、「学研グループ各社の名の記載は削除されてはいなかた」と、記事を訂正します。
学研グループは、上位500社=ホワイト500の一覧でなく、その下の方のリスト、健康経営優良法人の欄に載っていることが分かりました。
 ちょっと分かりにくいので、経産省のHPからQ&Aを抜粋します。
Q3 健康経営優良法人(大規模法人部門(ホワイト 500))と健康経営優良法人(大規模法人部門)とではどう違うのでしょうか︖
A3 健康経営優良法人 2020 から、健康経営の質の向上及び普及促進の観点から制度変更を行っています。健康経営の普及の観点から、一定の要件を満たした法人はすべて健康経営優良法人 (大規模法人部門)として認定いたします。他方、健康経営の質の向上観点から、健康経営度調査結果の上位 500 法人のみを健康経営優良法人(大規模法人部門(ホワイト 500))として認定いたします。
「会社は返上すべき」との社内の声にどう向き合う? 
 こうなると、あらためて会社は「返上すべき」との声にどう向き合うのかを問われていることになります。
 また、私たちもパワハラ体質が改まらない学研経営がこのような認定を受けているとには大いに疑問を感じます。また、前号でも「この種の認定・表彰を厚生労働省でく経産省が主導しているというのも変です。最近、労働法制も企業法の一環として改悪していく傾向が、厚労省をさしおいて経産省主導で進められており、問題だと思っています」と指摘しました。
 東芝株主総会めぐる介入の経産省 健康経営認定など可能か
 外国株主が東芝に影響力を行使することを嫌った経済産業省と、外資によって自らの地位を脅かされることを恐れた東芝首脳が共謀して、経産省の外国為替管理法上の規制権限をちらつかせて、外国株主に総会での人事案などの提案を止めさせようとしたり、経産省が海外の投資家に対して、外資による提案に賛成しないように働きかけたというニュースがかけめぐりました。当時の官房長官であった菅総理も「強引にやれば(改正外為(法)で捕まえられるんだろ?」とこれに関わった疑いが強いといいます。東芝は経産省最大の利権である原子力発電のメーカーで、防衛装備も手掛けています。加計園事件で問題になった安倍前首相秘書官を務めた柳瀬唯夫元経済産業審議官も東芝の関連会社、ダイナブック社の非常勤取締役に天下りしたなどほんの一例で、両者の癒着は深いものがあり、民間企業1社の株主総会への国の異常な関与が明らかになりました。梶山弘志経産相は、安全保障上重要な企業である東芝に関与するのは、「経産省として然のことを行っているまでだ」などと言明、今後の調査は必要ないとの考えを示すなど幕引きに躍起です。経産省は健康経営を認定できるような監督官庁ではないでしょう。 返上や、認定取り消しを求める働きかけは、この時期、そういう厳しい視線も向けながらされるべきかも知れません。
5・28学研社前闘争   

  抗議浴び地下駐車場に走り込んでいく社長の車

朝7時45分頃出社した小早川常務(学研ココファンHD長)、9時を回って出社してきた宮原社長の乗ったアルファードに抗議の声をあげ、10時までの座りこみ行動を打ち抜きました。
 朝ビラでは、事業会社学研プラス社長のパワハラ解任騒動、経産省から「健康経営」で表彰されたグループ会社7社にパワハラ社長が在任していた会社があり、こんな表彰は返上すべきとの社内の声が上がっいること、損賠不当判決を許さず南部統一行動=社前集会、裁判所抗議を展開している報告などを掲載しました。
 会社は、この日、警察に通報したようで、2名の私服が周辺を徘徊していました。民事弾圧を仕掛けて居る上に、労働争議に介入を許されない警察を呼んで、組合の正当な争行為を威嚇、潰そうと図る対応は許しがたいものです。民事ー刑事弾圧を許さず、闘っていきます。
新新損賠控訴審 10月12日に第1回口頭弁論
 3月29日に出された学研ココファン関連の第3次損賠訴訟(2018年末の株主会時にふじせ労組が発行し配布したニュース記事に対して学研経営が1650万円の損賠請求を行い、金額は55万円と大幅減額しつつ、この年9月に起きたココファンまだ鶴川での殺人事件に対して記者会見も開かない学研の対応を論評した福祉団体のブグ記事を引用したこと、学研の悪質な株主総会運営に加担し組合株主を誹謗・中傷することのみに終始した発言を行った株主の役割を指摘したことを名誉毀損だと認定した不当判決に対して、組合側は直ちに控訴しましたが、裁判所の日程がコロナの影響で延びしていることなどもあって、第1回の期日が10月12日とだいぶ先になりました。 現在、控訴理由書を提出する段階ですが、その中では、一審判決がいかに粗悪で不当なものであるかを詳しく論じています。
 使用者性の有無を越える倒産責任(学研経営が仕掛けた35名の下請労働者への委業務総引き上げ=会社倒産・全員解雇の争議責任)を追及しているふじせ争議の正当性を「学研に使用者性がない」からと否定する全くの無知の上に、「労組活動としての保護を受けられない」などとしたこと、組合が、ブログにこのような書き込みがされてるという事実を指摘したことを、組合がその内容を適示したかのように言いなし、かつ書き込みにさえここまで書かれてない内容で拡大解釈し、名誉毀損だと仕立て上げる代未聞のとんでもない認定を行っていること、多くの学研関係者の内部告発の声等も取り上げて質問権を行使してきたふじせ労組の活動の公益性を否定し、学研側からはなら反証も出されていない組合提出の膨大な株主総会記録を「組合のビラに過ぎず客観がない」などと否定し、学研HD経営の不当な総会運営を根拠もなく全面的に擁護する許しがたい判示を行っていること、等々を徹底的に批判しています。私たちは自信をってこの判決の誤りをただし、控訴審に勝利していくつもりです。
民事ー刑事貫き激化する弾圧=運動潰しを許すな!
労働者国際連帯を強め闘うぞ!

7・17弾圧を撃ち返し争議の勝利へ! 日韓労働者連帯!全国集会
7月17日(土)午後1時開場  13:30~16:30  
会場:日本キリスト教会館4階  新宿区西早稲田2-3-18


民事弾圧との激闘続く
 争議団闘争の民事弾圧との激闘が続いています。虹ヶ丘学園闘争への損賠に続き、大阪アワーカーズユニオンへの損賠訴訟など、攻撃は拡大し続けています
現場を軸とした国際連帯拡大に危機感抱き、関生型弾圧の拡張図る権力
 5・10サンケン闘争弾圧は、「暴行」「威力業務妨害」を仕立て、現場から国際連を体現する闘いの高揚に対して危機感を抱き、これを潰そうと踏み込んできたものです さらなる国際連帯の強化で私たちはこれを撃ち返していかねばなりません。同時にロナ禍の下、労働者への犠牲強要、改憲・戦争・治安国家化へ暴走する政権を許さず労働者の社会的連帯を築き上げて、民事ー刑事貫いて激化する弾圧を打ち破り闘う労運動の飛躍をかち取っていくべく、7・17集会を開催します。
基調報告 共同声明運動(大道・ふじせ・明大、その他争議への弾圧状況等)
 当該団体報告(東京、関西、九州) 
 弁護団報告  民事弾圧の歴史と現状      
 ジャーナリストへのスラップ訴訟体験と現状況  
 関西生コン支部弾圧(刑事・民事融合した弾圧について)
 サンケン闘争弾圧報告
 韓国労働運動から オンラインで交流
主催 民事弾圧を許さない共同声明運動
争議団連絡会議/日韓民衆連帯委員会
連絡先 千代田区内神田1-12-13 第1内神田ビル6f 03(5577)6705

<学研・ふじせ闘争とは>
 1977年12月、学研の下請編集プロダクション「東京ふじせ企画」に勤め、「○年の科学」「マイコーチ」などの編集業務を行っていた私たちが無給長時間残業・低賃金などの超劣悪な労働条件の改善のために組合を結成すると、わずか一週間後、学研は私たち35名に行わせていた業務の一切を引き上げ、会社を倒産させて全員の首を切りました。これ以前に本社では、全学研労組結成への14名の解雇・賃金差別、管理職らを総動員した吊し上げや集団暴行等で73年~92年まで争議が続きました。結成直後から労組員に仕事干しを行い、スト対策のために労組員から取り上げた業務を下請化した会社がふじせ企画で、そこに組合ができたことに焦っての暴挙です。下請けの経営者も後に「組合潰しは学研の指揮・命令」と事実を明かしています。1985年には東京地裁が「組合を解散に追い込む目的で学研が業務を引き上げた」との事実を認定、学研の実質的使用者実態も認める損害賠償判決を出しました。  
 学研経営が唯一、居直りの口実にしているのが、学研の使用者性を認定しなかった87年の労働委員会の命令です(後に行政訴訟で確定)。「労働者派遣法」が1985年に制定された流れで出されたものです。直接の雇用者と派遣先経営者を分離して、派遣先の使用者責任を免罪する悪法が親会社や派遣先の労働者使い捨てと今日の派遣切りを生み出しました。その流れで出された都労委不当命令は、組合潰しの業務引き上げ等の事実認定の中でも学研が主導した部分を意図的に削除し、下請経営者がやったことに書き換えて、「使用者でない学研が何をしたかは認定する必要がない」と言っているひどいものです。学研が下請会社を倒産させた事実は明らかで、労働者を解雇状態に追い込み、生活を奪った責任は重大です。
 争議解決のための話し合いを拒んで居直るばかりか、最近は組合のニュース記事に対して損害賠償訴訟を濫発し、争議責任追及の活動を潰そうとする学研経営の対応は許しがたいものです。