学研の民事弾圧=損賠攻撃を許さないぞ!
新新損賠が結審(2・17)、3月29日に一審判決
学研経営が続けてきた濫訴攻撃の最新のものが、ココファン関連第3次の損害賠償請求訴訟で、これは私たちが2018年12月の学研の株主総会に対して、例年と同様に質問書を提出し、それを、当日の総会会場前で配布した組合ニュースに掲載したところ、それが名誉毀損だとして計1650万円の損賠金とネット記事の削除を請求してきたものです。東京地裁民事49部に係属してきました。
福祉団体のブログ記事引用と悪質な翼賛株主批判の言葉が名誉毀損?!
18年9月にココファンまちだ鶴川で起きた殺人事件につき、その後、学研が記者会見も開かないことにつき、ロングライフサポート協会の理事長がブログで不可解である旨を指摘しているが、これにつき学研は見解を示すように、と質問書に記載、組合ニュースではこのブログへの書き込みもされていることを紹介したものが名誉毀損だなどと強弁し、またもう一点は明らかにふじせ関係株主を誹謗する目的のみの発言をした翼賛的な株主の存在を指摘したことを訴訟対象にしているのです。
昨年12月の証人・本人尋問で、引用元のブログに対しては学研は抗議も訴訟も行っていないこと、争議責任を現場で自覚していて組合と解決交渉を持とうとした監査役を解任し学研が居直った経過、毎年の株主総会で学研内外からの告発情報等を基に正当な質問権行使を行っているが、これに翼賛株主らに野次や中傷発言等を行わせて妨害するなど、悪質な総会運営を行い、社員に組合ビラ受け取り禁止命令まで出していることなどの証言がされました。
2・17地裁前で情宣行動
2月17日、この裁判が結審となり、判決日が3月29日午後1時15分から、510号法廷と指定されました。この日の法廷の前に朝8時45分から裁判所前で情宣行動を行いました。悪質な金の取り立てを狙った組合員の自宅差押えに対して組合が起こし請求異議裁判で裁判所が学研 経営の権利濫用を認定するなど、争議潰しを狙った一連の訴訟攻撃が破綻の兆しを見せている中、ますます無理筋の「損害賠償」請求を行っている実態を法曹関係者、各事件を抱え裁判所に来ている人々に訴えました。
双方が最終準備書面を提出
法廷では、組合側、学研経営側が最終準備書面を提出しました。組合の第8準備書面ではさる12月7日の証人・本人尋問でも明らかになったように、ブログ記事や、そこに書き込みがされた文言の引用は名誉毀損などでなく、学研経営がこれに目を向けて、このような記載に対して株主総会で見解を示すべきとして「書かれたという事実」を摘示したものであること、実際には、学研経営は総会答弁でこのブログへのコメントも示さず、そもそも引用元には「名誉毀損」として訴訟はおろか抗議すら行っておらず、損害など発生した認識さえ持っていないこと、また悪質な株主総会運営がくり返され、その中で、ふじせ関係株主の質問権行使を妨害する目的のみで発言をした株主がいること等につき改めて指摘しました。
学研の第5準備書面では、相変わらずブログでの疑問や書き込みに見られる憶測の発生に会社として対処すべきとの組合の指摘であるニュース記事の意図を意識的に歪曲し、名誉毀損と言いたてています。また、組合は自分たちの気に入らない発言を行った株主のことを「○○○株主」(ここに記載しただけで本号記事も「名誉毀損」などと言いなす破廉恥なことを前にも学研経営は行ったので伏せておく)と言っているだけで証拠も根拠もないかのように言っています。しかし、例えば、組合とは異なる意見を述べる株主でも私たちはそれだけで「○○○株主」と扱ったことはなく、上記組合準備書面でも説明しているように、ふじせ関係株主の質問権行使を妨害する目的のみで誹謗・中傷の発言だけを行っている株主のことを○○○と言っており、彼らの中傷発言こそ総会の目的事項に反しており、そう言われて当然なのです。
これらの争点につき、裁判所が公正な判決を下すかどうかが、注目されます。
株主総会、その後の攻防
学研経営、通知書送り付け、社前ビラの内容に質問
学研経営は、コロナ感染防止を口実として、事前登録申請等の手続きでの極端な参加規制、質問封じで昨年末(12/25)の株主総会乗り切りを図りました。約300人収容可能な3階ホールに20人の株主しか入れず、質問は3人まで、一人一問1分というびっくり仰天の規制で、殆どのふじせ株主は抽選で外されました。総会当日、希望する全株主の入場を求め玄関前で抗議しましたが、その時配布のニュースで記載した記述につき、1月4日付で、学研は、代理人名で労組と支援共宛に「通知書」を送り付けてきました。
学研と三菱UFJ信託銀行の連携不備(?)の責任転化をやめろ!
組合の関係者が学研ホールディングス株主名簿の管理人である三菱UFJ信託銀行に電話して、ネットが不調で株主総会出席の事前登録ができなかった旨を伝え、同銀行担当者から「当日、受付にお越しください、大丈夫です」と言われたと記載してある社前ビラにつき、@問い合わせをした者の氏名、A回答した同行担当者の氏名、B問い合わせをした日時、C具体的なやりとり、につき学研経営は回答を求めてきました(組合の文書受け取りは1月11日)。組合は、株主の一人が三菱UFJ信託銀行から上記電話対応を受けたことは間違いない事実であり、窓口の方の名前も確認しているが、今回の株主総会開催の方式は、株主の参加・質問権を著しく侵害するものであり、これについての当日の組合側からの質問状にまず回答せよと返信しました。しかし、学研経営は回答もせぬまま、1月20日、「1月4日付通知書への回答がなかったので、ビラに記載のような事実はなかったと考える」旨の通知を送りつけてきました。株主の一人が三菱UFJに問い合わせをして得た回答と、総会当日に学研から受付で得た入場拒否の対応は食い違っており、この株主は総会に出席できなかったわけですが、学研経営と証券管理会社の連携が不備であったことが結果的には判明しました。三菱UFJの窓口対応での説明に納得し、総会参加が可能と考えた株主の受け止めは当然ですが、この株主を入場させなかったのみでなく、通知書まで送りつけてくる学研経営は、三菱UFJとの連携不備を謝罪すべきです。それを犯人捜しへの協力要求のような態度で責任転化し、組合側が反論すると、組合ビラの記述を否定する態度に出てきているのです。
学研経営、経産省指針に悪のりし、株主権を著しく侵害
株主総会実施方法につき全ての株主に説明せよ!
私たちは、株式会社学研ホールディングス第75回定時株主総会開催にあたって、コロナ禍を理由に株主の事前登録方式をもって総会参加者の選別を行ったことに関して、生じている疑義につき説明するように求める「質問状」を提出しました。この質問に対する回答は、本総会に出席した株主のみならず、全ての株主に対して告示することを求めたものですが、学研経営は未だに答えていません。
実施された総会の実態と照らして改めて問題点を指摘し、重ねて回答を求めていきたいと考えています。
わずか50名の事前申請者をも20名に削減する極端な参加制限
「質問状」では、1、として、「例年総会のために使用してきている貴社会議室の収容規模が何名であり、そして今年は感染予防のために、何名まで収容して開催することを予定しているのかが全く示されていない。」として、収容規模と今回の「定員」が何名なのかを問い質しました。当日、総会に出て見て参加者は20名に絞られていることが分かりました。3階ホールは少なく見積もっても250名は収容可能です。「密を避ける」にしても異常な削減です。
総会での数少ない質問の中で、事前登録申請者は約50名だったと判明。設定されていた定員は明らかにされていませんが、フィジカルディスタンス(WHOはソーシャルディスタンスという言い方をこう改めている)を取るのに3階ホールなら50名は余裕の収容人員だったはずです(都などの公共施設は定員の半数で利用を認めていることに準ずれば、120名程度でよかった)。それを、定員20名のために50名から抽選で削ったというのは理解し難いものです。
議決権行使書は郵送を求め、事前登録は郵送申請を認めず
2、として「メールでの事前登録を求め、定員を超えた場合、抽選を行う、としていて、実際に抽選が行われた模様である。1)全ての株主がネット環境を有しているわけではない。しかも、招集通知到着からわずか3日以内の申し込みを求めている。何故、郵送での申し込みを選択肢に加えなかったのかネット環境がない株主は事前登録できず、経産省指針にもある<出席の機会を不公正に奪う>ものではないか」と問い質してきました。学研経営は議決権行使書は郵送で届けることを求めているのであるから、郵便での事前登録申し込みも受けられないはずがありません。
「2)メールで事前登録を申請した私たちのうち、1名にしか出席表が届かなかった。
ほんとうに定員を越えたのか。越えたとして、抽選は第三者が立ち会って公正に行 われたのか。」との質問は、上記のように数の上での不可解さが一層感じられる状 態であり、敢えて50名から20名に削減する理由と共に公正な抽選への疑義を生じ させるものです。
経産省の指針は問題あり。質問権行使を侵害するやり方は許されない
「3)抽選により株主が出席できない、という事態はできる限り避けるべきであり、出席できなかった株主の権利をいかに保障するかを示すべきであり、また席に余裕があるなら、質問事項を有し出席を求める株主は参加させるべきである。そのような考えはないか、示されよ。何故ならば、経産省の指針は、株主総会への出席が得られなかった株主に、インターネット等で議決権を行使させる旨の代替案を示しているが、質問権の行使という重要な株主の権利の重要性について等閑に付しているといわざるを得ないからだ。当事者企業は、この指針に安住し、質問権を侵害してよいはずがない。」との質問状の要求も学研は受け止めるべきです。当日、入場を求めた株主を建物入口で排除する対応は取るべきでなかったことが明らかです。
経産省が2020年4月に示した「株主総会運営に係るQ&A 」で、「新型コロナウイルスの感染拡大防止のために株主に来場を控えるよう呼びかけることは可能ですか。会場に入場できる株主の人数を制限することや会場に株主が出席していない状態で株主総会を開催することは可能ですか。株主総会への出席について事前登録制を採用し、事前登録者を優先的に入場させることは可能ですか。」とのQにゴーサインを出していることに悪乗りして、極度な株主権の侵害(ふじせ株主の排除を含む)を学研経営は強行しました。経過を説明し、全ての株主に謝罪すべきです。
1・22学研社前闘争
1月22日、今年最初の学研社前行動を展開しました。8時頃出社してきた小早川常務、8時半頃車で来社した宮原社長に争議を解決しろ、との抗議の声をぶつけ、株主総会の実態を伝える朝ビラを配布、9時からは社前はりつき抗議行動を打ち抜きました。
抗議を背に浴び社内へ向かう小早川常務
3・7全国争議団交流集会へ参加を!
3・8全国結集行動へ 品川中小企業センター 大井町駅から10分
7日(日)11:00〜協賛団体会議 12:00〜分科会 14:30〜全国交流集会
3月8日(月)12:30〜14:00ケミカルプリント社前抗議集会
3・28(日)南部地区交流会春季集会へ!
14:00〜大崎第一区民集会所第一集会室 五反田駅西口から徒歩8分