PΛLS 本号の内容
2・15ココファン損賠、東京地裁不当判決を斬る!
   「ズサンで不公正な裁判だ」被告・支援共S 
   2・18学研包囲デモで抗議

大塚和成弁護士(二重橋法律事務所)に退会処分!(2/22)



          2・18学研社前                         2・18五反田駅頭で情宣

2・15学研ココファン損賠
東京地裁民事36部が不公正・粗悪な不当判決!
二重橋の暴論に乗り、争議権を否定し、
            損賠・ネット記事削除を命じる

 法廷での証言や証拠で明らかになった事実と正反対の認定
 学研の新規事業=高齢者福祉施設ココファンあすみが丘の居住者の声を組合ニュースに掲載したことに対し、2013年に学研ホールディングスと事業会社学研ココファンが仕掛けてきた1320万円の損害賠償とウエブサイトに転載した記事の削除を請求する訴訟の判決が2月15日に東京地裁民事36部(吉田徹裁判長、佐久間隆、遠藤東路裁判官)から出されました。損害額の認定はココファンに66万円、学研HDに33万円と請求より大幅減額されていますが、ウェブサイトの記事の全面削除、そして理由の中で争議の正当性を否定する内容にまで踏み込んでいます。
 数多くの証拠提出と合わせて行われたココファンあすみが丘に今も在住するIさんの証言、被告とされたふじせ労組、支援共闘会議の3人の本人尋問と、原告側唯一の証人=ココファンあすみが丘尾崎所長の信用性に欠ける証言を聞き、傍聴した多くの仲間は裁判内容での勝訴を確信し、全都・全国の237団体からの「公正な判決を求める申入れ書」への連名も寄せられました(ありがとうございました、提出後も寄せられています)。しかし、裁判所の認定の姿勢は、学研側に露骨に加担し、その主張には全く根拠がなくても、それを採用するアンフェアなものでした。その酷さの実例は多すぎ、ここに紹介しきれませんが、不当判決の主要な点をいくつか紹介します。
学研側のズサンな被告特定のまま維持された不当な訴訟指揮
 この裁判は最初から学研側への加担が見え透いたものでした。訴状で被告とされたのは組合と支援共闘会議の他に、両組織の代表と目して組合委員長と支援共闘会議事務局長が個人としても被告にされましたが、事務局長について「YことS」などと名指されて、Sさんが対象とされました。しかし、YさんとSさんは別人で、Yさんが事務局長です。こんなズサンな被告特定でも裁判所は容認し、学研側がYさんを改めて被告にして、かつSさんについては取り下げようとしないことを許したのです。それを正当化するために学研側が主張したことを判決文はそのまま追認し、「被告Sも被告ふじせ支援共の構成員として原告らに対する情宜活動に参加している(乙C4,被告S)以上,それが名誉棄損に当たることを理由とした被告Sに対する訴えが訴権の濫用となる余地はない。」「被告Sは,他の被告らの学研ふじせ争議に係る一連の行動に長期間にわたり関与し,その中で重要な役割を果たしている部分もあるところ,本件各表現行為についてもそうした一連の行動の一環として行われたものであり」と個人責任があるとしています。支援共のメンバーは他にも多くいて等しく活動を担っています。組織代表を個人とし被告にすることも本当は問題ですが、それ故の被告の特定だったものを間違えても、支援共なら誰でもいいとして、ズサンな学研側を擁護する判断を敢えてしているのです。因みに、学研側は6ヶ月後に仙台地裁で起こした東北ベストスタディ損賠事件では、Sさんを被告に据えていません(Yさんが組織代表として個人で被告になっています)。
「最高裁決定にも従わない組合」との学研側主張に同調!さらに、85年損賠判決の認定を歪曲し、学研の争議責任・使用者実態を見ぬふりの判決!
「当裁判所の判断」の「認定事実」で裁判所は、経過を2003年の最高裁決定が出された後の組合の行動から書き始めていますが、それ以前の26年間の歴史には全く触れていません。争議が始まった1977年の労組結成、即学研の業務引き上げ、その前史の1973年の全学研労組結成とふじせ企画導入をはじめとする経過抜きに本争議については何も語れません。被告=組合側は、その歴史につき膨大な証拠と長い準備書面を提出しました。これに対する原告の反論は全くなく、また裁判所も結審に伴う和解打診の場で、法的整合性を踏まえ争議全体は争点とならない旨述べていたのですが。
 争議の正当性を正面から判断するのであれば、発端と歴史を検証するべきですが姑息にも判決は、学研側と同様に、2003年から始め、2012年9月からのココファンについての記事のビラ掲載、2013年3月に学研代理人となった二重橋法律事務所が組合に「警告書」を送付し、同6月に本件提訴という経過を確認した後、2争点(1)(訴権の濫用)についてで、「平成15年3月14日の本件最高裁決定において原告学研HDの使用者性を否定する判断が示されたにもかかわらず,被告らはこれが不当な判断であり,公的機関の判断が出たからといって争議問題がなくなるわけではないなどと主張し,原告らの要請を聞き入れず情宜活動を継続していることが認められる。」 などと二重橋の主張を丸写しにして、最高裁決定に従わないふとどきな輩といわんばかりの認定を行っています。証拠としても提出されている「警告書」への組合の反論でも、組合は使用者責任以外の倒産責任に触れています。当事者組合は争議課題総体の解決を裁判に委ねているわけではないという労使関係に対して、判決は裁判所の位置をわきまえぬ尊大なもの言いになっていないか、省みるべきです。さらに判決は学研側がそこまで言い切っていない損賠判決への解釈でも、「原告学研HDの東京ふじせに対する損害賠償責任は否定され請求は棄却されており,原告学研HDが東京ふじせの従業員に対し使用者としての責任を負うものと判断されているわけでもない。」としています。しかし、東京ふじせ破産管財人が提起した訴訟で経営間の争いなので、裁判所は、業務引き上げは合意解約故、損賠責任は認めない、との判決主文を出したものですが、事実認定の中で学研の争議責任事実を明確に認定、事案の性格から「使用者責任」という表現はないが、学研が使用者の位置にある業務遂行の実態を認定しています。これらの点を軽視ならびに無視して判決は、「被告ふじせ労組の原告学研HDに対する情宜活動は正当な労働争議と認めることはできない。」という誤った結論を下しています。
 争議の正当性を正面から論じることを避けておいて、結論だけは許しがたい認定を行っているのは何故?現場で闘う組合への誤った敵視とこの後でビラの真実性について判断する際に労働組合活動の一環としての情宣活動であることを前提としての総合勘案を行わず、正当な争議でないから「名誉毀損の違法性が阻却されない。」と断じるためでもあったのでしょう。
居住者の証言を正反対に「改ざん」引用した驚くべき認定まで飛び出す
 そして、ここまでやるか、と思うほど不公正に、尾崎所長の証言や市からの立入調査への回答内容につき、根拠もないのに採用し、Iさんたちが、施設の多くの居住者の声を取り上げて改善を求めた問題点には、「入居者のごく一部の供述」「証拠がない、客観性がない」などとしてことごとく否定する判断をくり返しています。
 そのひどさは、Iさん証言の誤った引用にまで及んでいます。Hさん居室への尾崎所長の無断立入事件につき、「Hの居室内の手紙の資質が変わっていたことを指摘する点は、Hが他の入居者にも手紙のコピーを配っていたとすると(証人I)、それを取り違えた可能性も十分に考えられ、本件施設に問題があるとする理由にはならない。」との認定を行っている箇所です。しかし、I証言は、左陪席佐久間裁判官のHさんのIさん以外の居住者へのコピー配りがあったかのような回答を引き出そうとする尋問に、「いやいや配りません」と答えているのです(Iさん調書46P)。
 「上記供述証拠については,入居者のごく一部のものによるものであって,主観的な不平・不満が反映されるなど,客観性に疑いを挟んでしかるべきであり,それが客観的事実に合致すると判断する上では,反対当事者ともいうべき本件施設を運営する原告学研ココファン側の言い分との対比や,その他の客観的な裏付けとの照合が不可避というべきであり,そうした過程を経ることなく,上記供述証拠のみを根拠にしたというのであれば,それは真実と信ずるだけの相当な理由があるとはいえない。」 これでは労組は社内からの告発等も取り上げられなくなります。
 (紙数の都合でここまでとし、詳細な批判は別の機会にまたお伝えします。)
組合に対する悪意、敵意に満ちた判断が各所に見られる不当判決に対して控訴しました。民事弾圧での争議潰しと居住者の声の圧殺を許さずに、現場ー法廷を貫き闘います。
注目・支援を寄せてくださった皆さんへ
 本件損賠訴訟は肝心の被告の特定さえあいまいなまま開始されました。具体的な損害内容の開示も不十分で、ありもしないビラ配布やマイク情宣などを捻出してストーリー作りをしたズサンな訴訟です。
 原告・学研HDほかは、私が争議の「主導的な役割」を担っていると妄想し、訴状の失態を取り繕うために立証能力ゼロの写真を200枚ほど積み上げ、株主の質問権の侵害にもなりかねないような主張さえ加えてきました。ところが、この「主導」者は、次の東北ベストスタディ訴訟では消えてしまったのです。私はどこに行ったのでしょうか? 裁判所は、こうした一連の原告側のミス、虚構に目をつぶる一方で、被告側の証言・証拠(膨大かつ真実)は軽視・無視して、実質的にはほぼ原告の望みに沿う不当な判決
を下したのです。「絶望の裁判所」(瀬木比呂志、2014)を内部から変革し、不当な抑圧から独立して判断する力や自浄作用が裁判所から完全に失われてしまったとはまだ考えたくありません。私たちはふじせ争議の正当性と真実を押し立て、ただちに控訴審に向かうのみです。   支援共闘会議S


2・18反撃の社前・五反田駅頭行動
     報告集会・学研包囲デモを打ち抜く!

 2・15不当判決を許さず、私たちは2月18日、夕方からの闘いを南部地区労働者
交流会、出版関連労組交流会議の集中闘争として打ち抜きました。
 学研本社前で報告のアピールをビラ配布、マイク情宣で行い、五反田駅頭に移動、勤め帰りの人々で賑わう中、注目を浴びながらビラを配り、マイクで訴え反響も大でした。
 そして、午後6時過ぎから最寄りの大崎第一区民集会所で判決報告集会を開催。当該労組から判決内容についての批判と屈せず闘うことが述べられ、争団連の仲間から連帯挨拶、南部交流会(代表して南部労組の若手の仲間が発言)、出労交からそれぞれ決意表明、最後にふじせ闘争支援共闘会議(個人としても被告とされた仲間)から、不当判決とその背景的社会状況にも触れながら、これをはね返し闘う決意が述べられました。
  午後7時すぎからデモ出発、学研社屋の南西側を通りシュプレヒコール、桜田通りに出て五反田駅頭で声を上げ、Uターンし、飲食街を行進、再び社屋の北東側を通過、こちら側にある23階の社長室に向かってシュプレヒコールをあげました。大日本印刷脇の谷山公園で解散しました。 
 短期間の呼びかけにもかかわらず社前と合わせ約100名の仲間の結集で反撃の第一歩の闘いを打ち抜きました。
大塚和成弁護士に第二東京弁護士会が退会命令! 
2016年(平成28年)2月22日
会 員 各 位
第二東京 弁護士会
会長 三宅 弘
会員に対する懲戒処分についての掲示
このたび本会は、弁護士会員を懲戒したので懲戒委員会及び懲戒手続に関する規則第58号により、次の事項を掲示する。

1. 対象弁護士の氏名、登録番号及び事務所
氏名 大塚和成
登録番号 第26914号
事務所 東京都千代田区丸の内3-4-1新国際ビル9階  二重橋法律事務所

2. 懲戒処分の内容
退会命令

3. 懲戒処分の理由の要旨
被懲戒者は、2013年2月23日午前1時過ぎ、ある懇親会の後、これに出席していた懲戒請求者を飲酒に誘い、同日午前3時過ぎ、懲戒請求者が再三にわたって断ったにもかかわらず、「ホテルの部屋で飲もう。」、「大丈夫、大丈夫、飲むだけだから。」と執拗に言いながら、ホテルの部屋に懲戒請求者を連れて入り、懲戒請求者の意思に反して性行為に及んだ。
懲戒請求者は、その後、心身の不調を呈して出勤できなくなり、医療機関において治療を受けたが、翌2014年1月に職場を退職せざるを得なくなった。
被懲戒者の上記行為は、懲戒請求者の性的自己決定権を侵害し、懲戒請求者の尊厳を踏みにじる行為であるとともに、第二東京弁護士会の性別による差別的取扱等の禁止に関する規則第3条に違反する行為であって、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4. 懲戒処分の効力が生じた年月日   平成28年2月22日


学研(ココファン、東北ベストスタディ含む)の代理人であり、二重橋法律事務所の代表である大塚和成弁護士が、第二東京弁護士会から「退会命令」を受けたようです。大塚氏は処分の効力失効を求めており、現段階で断定するものではありませんが、数々の冤罪事件の支援も行っている弁護士会の命令だけに、極めて重い中身だと思います。懲戒請求者が当該弁護士事務所に所属していたということで、もし仮にこれが事実だとしたら、単に「強姦」というおぞましさだけではなく、最悪の「パワハラ」となります。滑w研教育出版の代表取締役および上司を被告とし現在東京地裁で審理が行われているAさんの「セクハラ」「パワハラ」損賠請求がすぐさま頭に浮かびます。
 二重橋法律事務所は、大塚代表をはじめとして数々の「利益相反」で論議を呼び、実際に所属弁護士への戒告処分も出されています。また、既報の通り、先日の株主総会においては、2名の弁護士を率いて議長席の後ろに座り、極めてあくどい総会運営を主導し、株主の抗議質問に宮原社長らは「顧問弁護士だ」「全幅の信頼を置いている」と居直り回答をしました。
 そもそも、2010年には、別の事務所の2名の弁護士連名で、組合および委員長に対し法的手段を駆使する旨の「通知書」が送られてきています。それに対し組合および支援共闘会議は、争議と裁判の経過を詳しく伝える「回答」を送付し、さらにその後もう一度文書による応答を行ったのち、この動きは立ち消えになったという経緯があります。学研の代理人であったとしても、この争議を「労働事件」として考えざるを得ない弁護士としての「倫理」があったのだろうと思います。ところがその後、学研が導き入れた二重橋法律事務所による「警告書」から「ココファン」、「東北ベストスタディ」提訴という流れをみると、今回の訴訟も含め、そこに大きく踏み越えたものを感じます。
 「強姦」という最低の暴力が、もしほんとうだとしたら、それがこの問題にも繋がっているのだと・・・・。                                                                 (支援共Z)