学研経営陣は、本日の株主総会で
誠意をもって株主の質問に答えなさい!
私たちは、学研の第66回定時株主総会に対して、会社経営陣宛に以下の質問書を提出しました。本日、質問権を行使して経営責任・争議責任を問い質します。
記
株式会社学研ホールディングス
代表取締役社長 宮原 博昭 殿
2011年12月19日
通 知 書
私たちは、貴社の第68回定時株主総会において、以下の点について質問権を行使しますので、あらかじめ通知します。
1、総会運営の改善について
貴経営陣の株主総会の運営は悪質さを増している。社員株主を動員して翼賛総会化を図る前時代的な手法ばかりか、発言を遮る、極めて不十分な回答への再質問をしようとしても認めない、挙手していても指名せず、問題を押し隠して質疑を一方的に打ち切るなど、株主の質問権を侵害する横暴な運営を行って居直っている姿は醜悪である。
書面質問への回答を読み上げているが、その回答書を印刷し配って内容の正確を期すと共に理 解を円滑にして、続く質疑・応答の深化・豊富化を図るようにとの提案がされているにもかかわらず、これをも拒否している。株主の質問への回答に責任を持とうとしていない証左である。
以上のような総会運営を改める姿勢はないのか、回答されたい。また、前年まで長年にわたり質疑応答に応じていた東京ふじせ企画労組との争議についての質疑応答を、昨年総会で突然拒否し、質疑に応じないことにした転換につき、明確な根拠を示していただきたい。
2、社外取締役の果たした実績について
昨年の総会で貴社との関係で独立性に疑義のあった城戸真亜子氏の社外取締役就 任を反対の声を押し切って強行した。この1年間で、同氏が社外取締役に相応しいと いえるような実績をどうあげたのか、うかがいたい。
3、業績及び財務諸表に関連して
昨年総会での事業報告において、高齢者福祉・子育て支援事業における売上高は、 「前期比38.6%増の28億2千7百万円、営業損益は前期比3億3千2百万円減の1 億9千万円の損失」となっており、今期についての同事業は、「売上高は前期比29 0.1%増(190.1は誤植)の82億3百万円、営業損益は前期比2億5千5百万円損 失増の4億4千5百万円の損失」とされている。先行投資による赤字が増大している。
これにつき、ユーミーケアを除いた売上げ高の変遷を示されたい。また、ココファ ン開設の費用であるが、一棟を開設する平均費用につき、建設費等の内訳を含めて示 していただきたい。また、サ高住16施設トータル及び保育園7園トータルの事業費 用もそれぞれ明らかにされたい。
4、高齢者福祉・子育て支援事業について
新規事業として学研グループ全体の売り上げの伸長に顕著な貢献をした学研ココファンを中心とした高齢者福祉事業については、超高齢化社会の到来の中で需要や関心が高まる中、社会的な責任も大きくなり、事業運営上の課題も大きくなっている。当事業への依存度が増している学研グループとして、以下の点について回答されたい。
(1)年金ファンドへの売却がココファン日吉で行われ、他方、ココファンあすみが丘では当初の年金ファンドへの売却が変更され、三菱UFJ信託銀行への売却となった。これらの事情と、高齢者福祉事業が社会的に未成熟な中でファンドの投資対象に委ねることの問題点をどう考えているか、お聞かせ願いたい。
(2)ココファン介護労働者の実態について
学研ココファンの社員数は、ナーサリーを含めて539名増加して851名になったと記載されている。ユーミーケアの社員数とそれを除いた高齢者福祉事業の社員数の変遷を示されたい。また、同様に同事業に就いている非正規社員数も明らかにした上で、その中の介護労働者の実数と有資格者の数、平均的労働条件を示されたい。
(3)今年、株主優待としてココファン体験宿泊が初めて実施されたが、応募者数、実際の体験者数をココファンの各施設ごとに示していただきたい。株主の希望に添った体験を提供できたのかについてもうかがいたい。
(4)ココファンあすみが丘について、昨年の株主総会で居住者の処遇、管理・運営につき居住者から上げられた声が紹介された。この時の回答は何の問題も起きていないかのごとき答弁に終始したが、その後、改めて調査するなどは行わなかったのか、
居住者の中から意見が出されている事実はないのか、明確にお答えいただきたい。
5、東京ふじせ企画労組に対して相次いで起こした損害賠償請求訴訟、ネット記事削除仮処分申請について、う かがう。
(1)提訴して争う根拠を示されよ
(2)労働争議において、同様の仮処分・損害賠償請求を使用者側が行うケースが不当な民事弾圧(労働者の団結権・団体行動権の侵害)として社会的にも問題視されていることにつき、貴経営陣の見解を示されよ。ま た出版社として、言論・表現を封じる姿勢に繋がる問題性も孕んでいる点をどう考えているか、明らかにされたい。
6、不祥事の続発と各事業現場の体制について
出版物の大量誤植事件や記述の誤りが続き、また雑誌の付録の不良品発覚など、出版事業での不祥事が続 いている。ココファンあすみが丘をめぐって係争事件にまで発展していることも重大な不祥事ではないか。この 点につき質問する
(1)その原因をどう考え、再発防止を図ろうとしているのかを示されたい。また、出版物の制作現場の実情がどうなっているのか説明を求める。そして、その他の事業の現場でも不祥事につながる不安な実態はないのか、 お答えいただきたい。
(2)業務の適性を確保するための体制とコンプライアンスについて、招集通知18頁〜20頁で触れているが、 これら組織や会議をつくっても機能するのか、たとえば、取締役の相互監視機能を強化する取り組みとはどのようなものか、お答えいただきたい。不祥事や係争事件、等の原因に眼を向けた経営体質の改善や、サービスを受ける利用者や事業を現場で担う人々への向き合い方に欠落している点はないか、問いたい。回答を求める。
7、選択定年制のその後と改正高齢者雇用安定法施行について
会社が強行始動させた55歳から65歳まで契約労働者になるキャリアスタッフ制度だが、これに応じた者が昨年は対象者の18%、わずか10名でしかなかった。今年の対象者と応募者数を示されたい。また、この制度を維持する考えなのかにつき、回答されたい。
8、非正規労働者の就業実態について
厚生労働省労働政策審議会で派遣法の規制撤廃が進められようとしている中、学研の非正規雇用政策についての基本的な考え方と、派遣労働・非正規雇用労働者の学研グループに於ける就業数を派遣・パート・フリー・下請の内訳を含めて示していただきたい。
9、教室事業を中心としたアジア進出について
塾・教室事業の東南アジアへの進出につき、問われている課題につき示されたい。
10、秘密保護法と出版社の基本姿勢
今臨時国会で特定秘密保護法が制定されたが、出版に携わる学研としてのこの秘密保全法制についての見解と基本姿勢を示されたい。
以 上
学研、さらに不当な仮処分申請!
あすみが丘についてのネット記事の削除を求める
学研HDと学研ココファンは私たちがココファンあすみが丘の居住者の声を掲載したビラを配布したことに対して今年6月に1100万円の不当な損害賠償請求とこのビラ配布およびこれをネットに転載した記事の削除を求める裁判を起こしてきました。7月にも私たちが配布していた社前ビラとイベント会場でのビラを対象に、わざわざ別件で220万円の請求訴訟を起こしてきました。社前ビラは、今まで記載してきた居住者のこの声のどこが「名誉毀損」なのかと例示したもので新しい事柄を記載したものではなく、イベント会場のビラも旧来の内容でした。損賠請求自体が不当なものですが、同じ事柄なら金額の追加提訴で済むはずなのに、訴訟を濫発して困らせてやろうという悪質な意図のもとに二重に不当と言える攻撃を仕掛けてきたのです。
学研経営は、私たちのビラ配布が、学研に義務なき団交応諾を強要するために行ってきている「嫌がらせ行為」であるなどとして、学研の下請組合潰しを狙った業務総引き上げ=倒産・解雇攻撃を仕掛けた争議責任を居直り、そのために争議が長期化し、私たちがそれにめげずに展開している労働組合活動を「嫌がらせ行為」だなどと言っているのです。30年間以上も嫌がらせ行為をやっていると言っているのです。
これまで9月30日、12月9日と開かれた口頭弁論で、私たちはこの争議の正当性を訴え、この損賠訴訟が、私たちの学研関連での組合活動が経営の問題体質を浮き彫りにし、ますます関係者と深く結び付いて行われていることに焦った学研が正当な争議行為圧殺と、またココファン居住者の声が社会的に拡がらないように隠蔽し、押し潰そうと図ったものであることを示し、法廷闘争での反撃に入っているところでした。
仮処分命令の必要性、緊急性は何もない
学研経営は、この損賠訴訟で私たちのホームページのあすみが丘についての記載の「名誉毀損部分」と主張している箇所につき、既に削除を請求しており、この本訴で争っています。にもかかわらず、「投稿記事削除仮処分」を11月18日付で東京地裁民事9部(保全部)に申請してきました。本訴と違い仮処分は短期間で審尋が行われ、早期に命令が出される手続きです。仮処分による早期の救済を図る必要性、緊急性を趣旨としているものですが、学研経営はあろうことか本訴でじっくり争っている最中に出してきたのです。ビラは過去の記事でもう撒かれていませんし、ネット記事もバックナンバーをたどって見るもので、最新頁では本訴で削除請求しているような記事はありません。しかし、汚いことに学研経営と代理人は、組合の抗議行動が継続していることをもって、「急迫性」が増しているかのような主張を立ててきました。実際は仮処分の必要性、緊急性はなく本訴で丁寧に審理が行われるべきことを、組合の反論が整い本訴で損賠請求の不当性が明らかになる前に、拙速な決定を引き出そうとしているものです。
この「申立書」が裁判所から届いたのは3週間以上たった12月11日で呼出し期日は12月19日でした。何故、申立書はもっと早く送付されなかったのか、裁判所の対応も不自然です。学研側は前から準備していた膨大な量の書面(ふじせ労組の正当性を否定する内容にはなり得ないものばかりですが)を提出しているのに、こちらは短期間では準備書面その他の証拠を出して反論する防御権が保障されていない不公正さを感じます。そして、昨日の審尋も債務者とされているにもかかわらず支援共メンバーを傍聴させないまま、たったの1回で結審となりました。それでも組合と弁護団はしっかり反論を行いました。不当な仮処分は許さず、学研の争議責任を追及していきます。