6・29株主総会で追及するぞ!!
一般株主の提案権行使に
身構える学研の経営陣!

 5月20日、第59期の決算結果が発表されました。これに先立ち、会社は、5月9日、新役員人事を発表、株主総会での選任を図るとしています。その内容は大きくは二つあって、加藤常務らの退任と新役員選出、そして社外監査役の増員(おそらく)と新監査役の推挙です。
一般株主の提案押さえ込みに躍起?
 後者の点から報告しておきましょう。今年の株主総会では、学研の総会では初めて「株主提案権」が行使される予定です。ここ数年、毎年総会に出席しているある一般の株主の方が、会社の無責任な体質、不誠実な答弁に業を煮やし、「独立性を持った社外監査役を選び、経営をチェックする」との趣旨の株主提案を行うことにしました。既に4月中に提出された提案書の内容は、「社外監査役を増員する」「新監査役に東京ふじせ企画労組代表を選任する」という内容で、この株主の方から私たちの所にも報告がありました。
 ところで株主提案権ですが、6ヶ月以上前から、会社の発行済株式総数の100分の1(1%)以上または300株(ただし単位株制度採用会社は300単位)以上の株数を所有していれば行使することができます。一人の株主でこれを満たしている場合だけでなく、複数の株主が集まって全体でこの持ち株数を満たしている場合も提案権行使が可能です。そこで、会社に対して株主名簿の閲覧(商法263条)を求め、他の株主と連格をとったうえで、株主提案権行使に賛同・協力を求め、複数の株主で共同して提案権を行使することも可能です。今回のことをきかけに今後は学研の問題体質を批判する株主の共同提案が増えるようになるかも知れません。
 この提案には、誰よりも学研が驚いたことでしょう。この提案を取り下げるように手続き上の圧力をかけるなど図ったものと思われますが、提案を潰すことはできず、会社は、次の手段として、対抗的に新たな監査役候補を据え、「監査役増員その他」の議題を自ら設けることで株主提案の存在をかき消し、印象を薄めようとしている様子です。
 しかし、適法な株主提案権があった場合には、会社は当該議題および議案の要領を取締役会提案の場合と同様に招集通知に記載しなければならず、また総会で審議しなければなりません。さらに、大会社においては議決権行使のための参考書類に当該株主提案の議題および議案の要領のほか株主の提案理由なども記載し、かつ、取締役会の意見も記載しなければなりません(参考規則2条・4条)。
 さて、会社は「招集通知」にどのような記述を行うのか、当日の総会運営と合わせ注目です。はっきりしていることは、このような株主提案が出てくるまでに、会社の問題企業ぶりは顕著になっており、今の学研の体制には、問題体質や数々の不祥事を解決する自浄能力がなくなっていることです。
加藤常務らの突然の退任の真相は?
 9日に発表された加藤常務、細野取締役、守田取締役の退任については、表向きは直販や園・学校グループの不振や市販の不良在庫の増大等、ということになるのでしょうが、疑問点も残ります。加藤常務は今年度初め(4月1日)には教育ソリューション事業部担当の兼務を任じられたばかりでしたから、突然の退任であり、経営内部の不協和音発生をうかがわせます。また、細野取締役が市販・営業担当として責任を取らされるなら、N氏も取締役の任を解かれるだけの責任があると見られて当然です(もっとも5月24日発表の組織変更では、第一出版事業グループ解体の渦中で内部的には責任を取らされている様子)。それを免れたのは、やはり派閥人事(勢力争い)があったのか、とうかがわせるものがあります。いずれにしても市販雑誌を基盤として固められてきた遠藤体制も安泰ではなくなっている様子です。新取締役は、荒木勝彦(幼児企画ソフト開発)、岡本利之(常勤監査役)、木村路則(総務兼法務)、中森知(経理)、和田晴夫(経営企画室長兼秘書室長)、の各氏です。
 発表された決算結果は、先日の業績予想の下方修正で出されていた数字と同様で、売上高747億9千万円(前期比マイナス1%)、経常利益4億3千9百万円(前期比マイナス65%)、純利益8億4千9百万円(前期比マイナス18・7%)です。またまた、期末決算乗り切りのための売上づくり等の経営実態については、株主総会の中で質問・追及を行っていくつもりです。株価維持を図り、無理して総額3億円を越える配当を出して株主の離反をくい止めようとしても、その場逃れの自転車操業でしかありません。経営の実態は危機を深めるものにしかならず、展望はますます閉ざされ、やがて決定的なピンチを迎えることにしかならない現実を経営陣は直視すべきです。
学研GSMが解散。学研GICはどうか?
 5月2日、学研スクールマネジメントが解散を決定しました。悪徳英会話教室が問題になり生徒の解約続出で閉鎖に追い込まれて、この子会社を清算するか否かの私たちの株主総会での追及にも、当時、高橋孝太郎常務が、「存続の可能性」を強弁するなどしていました。この件が、同じ悪徳商法を叩かれているGICの未来を示しています。
春季の現場攻勢を展開! 
4・27学研社前闘争
 4月27日、学研本社前で出社役員を迎え撃ち、団交要求行動を打ち抜きました。安田常務が8時を回った頃には出社してきて、まだ設営途中の私たちの脇をすり抜けるように社員通用口に駆け込みました。後ろから抗議の声を浴びせました。続いて、8時20分過ぎから、小林取締役、太田取締役、細野取締役、富樫常務と出社してきた各役員に抗議の声を浴びせました。これら経営陣の誰も、「団交申入書を受け取ってください。」「役員として争議解決の話し合いの場を設けなさい」と呼びかけても、反論するでもなく、不機嫌そうに口を固く閉ざし、うつむいて構内に逃げるように入っていきました。
5・16学研社前闘争、遠藤社長が
郵便センター口から車に飛び乗り、逃走!


               遠藤社長の乗った車に抗議の声を浴びせる

 5月16日は夕方3時半からの社前行動を展開し、社前で座り込み抗議を行いました。マイクで社屋に向けて情宣アピールを行っている私たちの抗議・追及をおそれて役員たちの出入りは全くありませんでした。しかし、5時をまわり、退社する労働者もちらほら、構内駐車場の片隅にある社長車の脇では運転手が車の掃除を終えて、さらに落ち着かない様子。やがて、携帯電話で遠藤社長と連絡を取り始めているようでした。そして5時10分を回った頃、運転手は車をバックさせ、社屋正面玄関前まで来て止めるかと思われたところ、さらにスピードを上げ、郵便センター口までバック、遠藤社長が社員に守られるようにして郵便センター口から出てきて、慌てて車に乗り込む。「護衛」の社員も同乗すると、今度は前に向かってスピードを上げ発進、社員通用口前の鉄柵を開けたところから外へ飛び出してきました。車の周囲から「遠藤社長、争議を解決しなさい」と声を上げ、逃亡する社長に抗議のシュプレヒコールを浴びせる。声の届く範囲から一刻も早く逃げ出したいのか、遠藤社長の乗った車はスピードを上げ、会社前の4つ角を長原駅方面に左折して走り去りました。私たちの視線を浴びることさえ嫌がって、正面玄関から堂々と出てくることができない遠藤社長の姿はなさけないものです。

5・27学研社前闘争
 4月27日に続いて、学研本社での行動で、出社する役員への抗議・団交要求を行いました。この日は、小林取締役は出社してきませんでしたが、安田常務、富樫常務、細野取締役、太田取締役を追及、先月と同様の無責任・不誠実な姿勢を改めず、構内へ逃げ込む役員たちに抗議・追及をおこないました。

 
団交要求にうつむいて通り抜けようとする安田常務 右に左にと進路を変えて逃げる富樫常務(右から2人目)
<連帯・共闘の報告>

南部交流会集中闘争=4・28反処分闘争を闘う!
 4月28日は、26年前に郵政当局による全逓労組の現場労働者への大量の懲戒免職をはじめとする不当処分が出された日です。4・28反処分闘争は今大詰めの局面を迎えています。昨年6月、東京高裁が地裁の不当判決を覆し、「処分無効」の原告勝利判決を出しました。1年近くが経過し未だ最高裁は上告を受理するのかどうかの決定も出していません。この闘いは、91年に全逓本部が4・28処分反対闘争を取りやめ、処分された労働者を切り捨てるという状況が生まれ、これを許さない自力・自前の闘いとして、「4・28連絡会」の闘いが誕生、4・28連絡会は地域共闘の組織である南部交流会や全都の争議団の集まりである争議団連絡会議にも加入し、多くの仲間と共に闘ってきました。さる4月28日は、26周年闘争を南部交流会集中闘争として大崎郵便局前での争議解決要求行動、そして南部労政会館での反処分総決起集会に取り組みました。午後4時半からの大崎局前行動では、61名の仲間が参加、争議解決の団交申し入への不誠実な対応に抗議、局前集会を開催しました。
 南部労政での総決起集会では、弁護団からの裁判闘争報告、連帯渡辺工業の仲間からの争議勝利報告、同じく全金本山労組東京分会の仲間からの解決報告や、争団連、日の丸・君が代処分と闘う仲間、加古川、松山、仙台、東京など全国の全逓の職場労働者からの連帯挨拶、免職者当該からの決意表明が行われ、熱気あふれる集会で、免職者の職場復帰まで共に闘おうとの共通の思いをさらに強くしました。111名の結集でした。
労働契約法制の制定を許さない!
 労働法改悪と職場での労働条件切り下げを許さない!  厚生労働省の労働政策審議会の下で設立された「労働契約法制のあり方研究」は、その中間とりまとめ案を4月6日に発表しました。就業形態の多様化や企業環境の変化に対応し、労使関係に生じる諸問題を紛争に至ることなく解決するために、労働基準法とは別個の民法の特例規定としての「労働契約法制」を制定する必要があるとの口上で、2007年に制定が目論まれているこの法制は労働組合の組織率が低下していることを前提に、経営側の労働条件の不利益変更等を行いやすくするもの、また解雇の金銭解決のルール化などが盛り込まれようとしているものです。
 まだ最終答申まで練り直しが予定されていますが、この労働契約法制制定を許さず闘っていきます。合わせて、ここのところ学研の職場でも、残業時間が問題になっていますが、リストラ、過労死の増大を生み出す労働条件の改悪、労働強化を許さず、闘っていきたいと考えます。
共謀罪制定阻止へ!国会での審議入りを糾弾! 
 今国会で制定が目論まれている「共謀罪」は、刑事罰に当たる五百数十の罪名につき、実行せずに「相談」しただけで最高5年の懲役を科すというものです。もともと、国際組織犯罪条約の批准のための国内法規として立法化の必要を打ち出していた法務省が、「国際犯罪」という枠をとっぱらって、4年以上の刑を規定している刑事犯罪全体へと対象を広げたもの。
 これにより、実際に実行しなくても、例えば「逃げている経営者を捕まえてとっちめてやろう」などと飲み屋で労組員同士が冗談を言っただけで、「逮捕監禁罪」で逮捕され刑罰を科せられるというとんでもない話です。権力の予防弾圧として悪用され、しかもその話に加わった者が警察に密告したり、進んで罪を認めれば減刑されるという司法取引が可能とされており、組織や団体の中にスパイや密告を奨励し、冤罪をつくり出す点でも運動潰しの法律です。結果としての行為を罰するという近代刑法の枠組みをも解体し、国家や政府が気に入らない団体、運動の各人の考え方、つながり方を敵視し予防弾圧することを狙った、かつてない治安弾圧立法です。共謀罪のあるアメリカやイギリスでは、労働組合などを弾圧する武器に使われています。共謀罪制定をなんとしても阻止しよう!